わいせつ電磁的記録頒布罪の疑いで事情聴取されて、無罪を証明できるか?

わいせつ電磁的記録頒布罪の疑いで事情聴取されて、一対一のやり取りであることが証明できれば、解放されますか?また、証明する方法はありますか?

1対1でのやり取りであったことに加え、そういったわいせつ電磁記録の送信がその送信相手だけでなく他の不特定多数者に送信する意思がなかったことを伝える必要があります。
ですので、1対1でのやり取り以外に、他の方に写真を過去に送っていたか等といった事情が重要になります。
仮に、既に事情聴取を受けているようであれば、弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございます。事情聴取が来たら弁護士に相談しようと思います。