未成年同士の性的な要求

未成年がお互いに性的な画像を同意の上で送り合った場合お互いが児童ポルノの製造罪になりますか?それとも送り合おうと提案した人のみが製造罪となりますか?また身につけていない単なる下着の画像は児童ポルノになりますか?

児童ポルノ罪は主体から児童を除外していないので
法文上は
送信する目的で自分を撮影すると提供目的製造罪、送ると提供罪になります。
警察がその罪で検挙するかはなんともいえません。

下着画像については
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
であれば、児童ポルノに該当します

ご回答ありがとうございます。もし仮に相手が被害者として警察に相談し、慰謝料を請求されることはありますか?

警察は、知れば捜査を始めるでしょう
先に警察に相談した方が被害者だと言って慰謝料等を請求してくる可能性があります。

何度もすみません。この場合慰謝料はどれくらいが適当ですか?

もう一つ質問しますが先程提供目的製造罪や提供罪という話がありましたが1対1だけの関係でそのような罪になることはないと思うのですが実際どうなんでしょうか?

1対1でも「提供」です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
7条
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。