中学生がフェイクポルノを作成・配布、法的問題と罪名は?

15歳中学3年生の息子が、女子のお友達の写真を加工して、いわゆるフェイクポルノを作成してしまいました。顔は同級生のお友達で裸の写真を合成したものです。
これを5人のお友達のグループLINEで送りあったり、数人のお友達に見せていたそうです。これは犯罪に当たりますか?当たるとしたら何罪ですか?中学生でも逮捕等される事もあるでしょうか?

該当し得るとすれば、LINEでの共有がわいせつ物頒布罪、フェイクポルノの作成について、実在する未成年の顔に裸の写真を合成して製造したとのことで児童ポルノ製造罪あたりとなります。

未成年ですので、事件が発覚すれば、少年事件として捜査される可能性があるように思います。

女子のお友達の写真を加工して、いわゆるフェイクポルノを作成してしまいました。顔は同級生のお友達で裸の写真を合成したものです。
というのは、児童ポルノにはあたりません。児童の姿態ではないことが明らかだからです。
わいせつ画像であればわいせつ電磁的記録提供とか公然陳列罪
顔写真を使われた人に対する名誉毀損罪も考えられます。

速やかに、少年事件を扱う弁護士に相談してください