友人の取り立てについて
詳細不明ですが、既に完済しているようであれば、契約外の金銭を支払う必要はありません。相手方の行為は脅迫、恐喝に該当し得ると考えられます。
詳細不明ですが、既に完済しているようであれば、契約外の金銭を支払う必要はありません。相手方の行為は脅迫、恐喝に該当し得ると考えられます。
知り合いは、操作方法を誤って破損させたのでしょう。 経年劣化で破損したのではなく、過失によって破損させたのですから、 修理費は、知り合いの責任ですね。 部品代の12万円は全額、相手の負担と思います。
罪に問われることはありません。 計画的な詐欺ではないので警察も干渉しません。 恥をかくだけなので相手も警察に届ける気はないでしょう。
分割となると今私が支払っている額くらいまで分割されることになるのでしょうか? ・・・あなたの返済額と同額での支払いに応じてくれるケースが多いと思います。
その認識でいいですよ。 とりあえず、1500円を振り込んでおくといいでしょう。 今後も大変とは思いますが。
脅迫罪になります。 いち早く警察に相談するといいでしょう。 相手には警察に相談することは伏せたほうがいいでしょう。
あなたのほうがかなり優勢なので弁護士と相談しながら、必要な手を 打っていくといいでしょう。 まずは、婚姻費用分担調停ですね。 離婚は当分考えなくていいでしょう。 あなたへの慰謝料請求は無理でしょう。 退去費用は不要でしょう。 出産一時...
霊感商法一歩手前かもしれませんね。 高額なお祓い費用の話になれば怪しいですね。 録音したほうがいいでしょう。
仲介人として調査義務、善管注意義務違反がありますね。 仲介人としての義務を履行していないので、契約解除して返還請求して いいでしょう。 弁護士と打ち合わせするといいでしょう。
配偶者だけでなく、 子がいない場合⇒直系尊属(夫側祖父母) 直系尊属が亡くなっている場合⇒夫側兄弟姉妹 が相続人となります。 妻が全て相続できるわけではありません。
婚姻費用、養育費は、破産の影響を受けませんね。 したがって、財産とみなされ、債権者に配当されることはありません。 あなたが、自由に使用できます。
高額かと思われます。減額の余地は十分にあるでしょう。そのまま相手の請求に応じて支払わず、弁護士をに相談の上場合によっては弁護士を立て減額交渉をしても良いかと思われます。
ただ、調停を行わずに審判を申し立てても、裁判所の判断で調停に回されることもあるため、その点は注意が必要です。
プロバイダから開示が拒否しているとなると、同じ内容で請求が来ているのであれば開示はされないでしょう。 次の相手の行動としては任意開示ではなく、裁判所に対して発信者情報開示請求を行い、裁判所に判断をしてもらうこととなるかと思われます。
個人についても本件で刑事事件化の可能性は高くないかと思われますが、仮に刑事事件となったとしてもいきなり逮捕されると言うよりは一度警察から取り調べの呼び出しから始まるかと思われます。 いきなり逮捕ということがないわけではありませんが、...
試験の規定上、問題がないのであれば、受験は継続しても問題ないでしょう。 今後、行う職務と関係ないのであれば、調査されない可能性は高いでしょう。 ただ、事案にはよるでしょうが、誰かから通報がある場合は、調査される可能性は残るでしょう。
訴訟の記録も何も確認できない状況で、不正ですよね、などと言われましても回答のしようがありませんので、回答は得られないかと思います。
民事の問題となるため弁護士を立てた上で所有権に基づき返還請求をすることとなるでしょう。 相手の主張する貸金については借りた覚えがないのであれば対応の必要はないかと思われます。 警察は民事不介入のため、代理人を立てられると良いかと思わ...
初めから特典を渡すつもりがないのであれば詐欺となり得るかと思われます。 また債務不履行として返金請求をするということも考えられるでしょう。
ご指摘のとおり、損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を基礎づける要件事実の証明責任が原告側にありますが、「相手が入院していないこと」を証明する必要はありません。「相手が入院していたこと」を相手(被告)が主張立証することとなります。 ...
このような問題から開示請求されることってあったりしますか? →開示請求の対象とは異なるでしょうから、開示請求されることはあまり考えられないように思います。
あなたの債務額や支払い能力の分析が必要でしょう。 任意整理か破産を検討する余地もあるでしょう。 請求額全額に応じる必要はないでしょう。 弁護士に相談したほうがいいでしょう。
損害賠償請求等できますか? →相手方に対し、損害賠償を請求すること自体は自由です。しかし、「あなたが怖い」という発言のみでは、裁判所で損害を認めてもらうことはできないでしょう。
開示請求をされる方はなるべく鍵をかけた方がいいだとか幸せそうにした方がいいというようなアドバイスを弁護士から受ける場合もあるのでしょうか?あるとしたらその理由はなんなのでしょうか? →特にそういったアドバイスはしないでしょう。 また...
出来るだけ合わないように努めたほうがいいでしょう。 怒りも時間がたてば軽減します。 相手の言動が節度を越えていると思うなら、また相談するといいでしょう。
金額も大きいですし、ここで解決するような話ではないと思います。 弁護士にまず相談すべきです。 契約書の内容を確認してもらって、どのような対応が考えられるかを検討することになるでしょう。 前受金の返金をしないという条項が直ちに有効かどう...
すでに相談されている代理人弁護士と相談すべきですが、場合によっては借りたこととし、債権者の一人にしてしまう方法もあると思います。ご検討ください。
当初は示談に応じるつもりがなかったが後に示談に応じてもよいと考えるようになった、というようなことは珍しくありません。 ただ、加害者が犯罪事実を認めておらず、不起訴になる見込みがそれなりに高いということであれば、加害者は示談したいとは考...
前提事実をまず確認させていただく必要がございます。 ご自身は、「連帯保証人」である旨の記載をされていらっしゃいますが、物上保証人(土地が担保になっている)となっているのではないでしょうか? 連帯保証人の変更交渉は考えられますが、物...
審理終結日に判決日を指定します。 仕事の立て込み具合と年末年始の休暇などによって、個人差が 大きいですね。 1月中旬あたりですかね。