システム開発案件で途中解除の場合の返金について至急、ご相談です。

システム開発案件で途中解除の場合の返金について至急、ご相談です。

・当方、受託側のシステム会社(A)ですが、今回大掛かりなシステム開発を顧客様より受託致しました。
そこで(A)だけでなく、パートナー会社(B)とタッグで受託することになりました。

・この(B)が途中で開発を放棄した為、開発自体が当初の予定通りに進まず、止む無く開発中止の旨を顧客様にお伝えしたところ、契約書には前受金は返金しない旨の記載(※乙が本件業務の遂行に着手した後は、甲の都合による契約解除、仕様変更等の理由に関わらず、受領した委託料の返金は行わないものとする。)がございまして、返金の必要が無い認識でした。
現状、開発進捗は50%程度ですが、この場合、一般的にはどの様に対処すべきでしょうか?

現状、4,000万円程度の案件で、前金2000万円を受けており、ここに至るまでに人件費も発生しておりますが、こちらとしてはどういった対応がベストでしょうか?

【質問1】
この(B)が途中で開発を放棄した為、開発自体が当初の予定通りに進まず、止む無く開発中止の旨を顧客様にお伝えしたところ、契約書には前受金は返金しない旨の記載はしてありまして、どういった対応が良いでしょう

【質問2】
現状、4,000万円程度の案件で、前金2000万円を受けており、ここに至るまでに人件費も発生しておりますが、こちらとしてはどういった対応がベストでしょうか?

【質問3】
通常、受託金の中には売上保証などは明記されておりませんが、今回、売上も補填しろ。とのことですが、過去にこういった受託金のみで売り上げ保証は一切、却下された判例があれば、そのURLなどをご教示下さい。

金額も大きいですし、ここで解決するような話ではないと思います。
弁護士にまず相談すべきです。
契約書の内容を確認してもらって、どのような対応が考えられるかを検討することになるでしょう。
前受金の返金をしないという条項が直ちに有効かどうかという問題もありますし、Bとの関係性も大きく影響します。