即時解雇に対する不服申し立てと復職の可能性について相談
>即時解雇(1か月予告なし)で、解雇予告手当をなかば無理やり支給(現金)されました。 >その際、受領のサイン及び押印をさせられました。 受領のサイン及び押印のみでしょうか。 もし仮に自らの意思で退職するような文言が書かれた書面にサイ...
>即時解雇(1か月予告なし)で、解雇予告手当をなかば無理やり支給(現金)されました。 >その際、受領のサイン及び押印をさせられました。 受領のサイン及び押印のみでしょうか。 もし仮に自らの意思で退職するような文言が書かれた書面にサイ...
1. 相手側の弁護士が辞任した場合、こちらの弁護士から相手本人に直接連絡・請求することは可能か? →相手方に弁護士がついていない場合には、可能です。 2. 相手に弁護士がついていない状態で交渉を進める場合、どのようなデメリットや...
日本の法律(民法90条)では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定められています。 借金の返済の代わりに性交渉を行わせる契約は民法90条の規定によって無効であると考えます。 無効な契約ですから、性交渉を行ったと...
コロコロ日程がかわって最低 代表を変えたほうがいいとのコメントは、その内容自体は日程を繰り返し変更することへの批判であり、名誉棄損など法的に保護された権利を侵害しているか疑問があります。また、開示の必要性の観点からも、被害者の権利回...
管轄の簡易裁判所に対して、該当不動産の明け渡しを求める「建物明渡調停」を申し立てることが選択肢としてあり得ます。 調停手続では、調停委員(多くは不動産鑑定士や司法書士等)が間に入って解決策を話し合い、相手方(店子さん)との間で合意が成...
元警察官の弁護士です。 確かに不意に触っていることやその後の硬直した様子、卑猥な話をしているときの反応をみると不同意とも捉えられる可能性はあります。 そのため不同意わいせつなどのリスクはあります。 ですが、自らご質問者様を相手の自...
まず、ご相談者さんの締結していた業務委託契約が準委任契約であることを前提に以下回答します。(この種の契約では、契約の性質につき、準委任契約なのか請負契約なのかが争われることがあります)。 相手方の解除通知の法的根拠が債務不履行を理...
受任通知自体はこちらの具体的な主張をする前に、単純に受任の連絡と今後弁護士が窓口となるという内容のものを送ってもらえるかと思われます。 シンプルな受任通知を送ってもらえるかを再度弁護士に話をすると良いかと思われます。
ご記載の内容からすると、不安を煽り金銭を振り込ませる詐欺である可能性が高いように思われます。警察か弁護士に相談をされると良いでしょう。
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。 公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続...
有料のブログであっても、本のタイトルを載せるに留まる場合には、著作権侵害にはならないものと考えます。
この事例は、不法行為に基づく損害賠償請求を受けている状態です。 不法行為に基づく損害賠償請求が認められるためには、損害の金額が出るだけでは足りず、請求を受ける側の行為との間の因果関係が認められることが必要です。 現在、その因果関係につ...
一件であっても権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。
Q ① Aさんの発言は、名誉毀損・侮辱・脅迫・パワハラ(報復行為)に該当しますか? A パワーハラスメントに該当すると思われます。 Q ② Aさん本人への慰謝料請求を行う場合、どのような手順で進み、一般的にどのくらいの期間で解決するこ...
事実関係が良く分かりませんが、ご記載の事情ですと、「あなたが会社を退職した際、会社はあなたに対して退職金を支払った。しかし、その退職金を誰かが勝手に使ってしまった」ということだと思われます。 そうだとすると、請求できるのは「会社に対す...
元請会社の資力次第です。 また,元請会社との間での契約書や,請求金額を裏付ける資料があるかどうかも重要でしょう。 単に相手の会社が所在地を変更し,無視しているだけで資金的には問題がないのであれば回収ができる可能性はあるかと思われます。
契約書をそもそも見ていないのであれば、契約書に署名捺印や記名押印すらしていないので、有料とする契約それ自体が成立していないかと思います。また、口頭説明では無料といい、のちに有料の契約書をメールで送っているので、口頭でも有料の契約は成立...
弁護士の星雄介です ①別居1年8ヶ月は短いので、離婚訴訟においては、認められにくいですし、相手が婚姻費用を払い、面会交流を守っている状態では認められにくいと思います ②「親権を渡さないと離婚しない」「主張を拒否する」だけではDVと...
「二度と復帰しなくていいよ」というのは、書かれた立場からは不愉快ですが、個人の意見の範疇にとどまり、具体的な社会的評価を下げる事実を摘示したものではないので、侮辱罪(刑事)や名誉感情侵害(民事)が成立する可能性は低いです。ただ、表現の...
400万円を記入漏れというのは通常考えられず、意図的に記載をしなかったのだという評価をされると思われます。 短期間での破産であるという問題もありますが、 破産制度に反する行動をされたと評価されることの方が 問題として大きいと思われま...
前提となる事実がよく分かりませんが、ご質問者様が運営する投資関係のスクールが、金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録をしていなかったとして、受講者から請求を受けていると理解いたしました。無登録であっても契約自体が直ちに無効になるとは...
名誉感情侵害に当たる可能性はあるものと考えます。発信者を特定されたい場合はお近くの弁護士に一度ご相談されるのがよいと思われます。
納得がいかない、悪いことをしていないとありますが、不正利用に関してご自身に責任があるから請求を受けているのではないですか。 詐欺の被害者に、ご自身への配慮を求めるというのは難しいでしょう。
延滞金でそこまでついているのであれば、履行遅滞は相当前の話であり、連帯保証人も相当前から請求を受けていて、支払いをされていなかったのだと思われます。 そうなると、いずれにせよ買主が見つかった時点(競売ではなく)で売却して回収という形...
1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません 慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。 2 最初に総額...
メッセージの内容・頻度等の事実関係次第では、脅迫罪や民法上の不法行為に該当する可能性があります。 弁護士から通知を送ることは、経験上それなりに効果があります。まずは送付してみて、それでも止まらなければ次のステップを検討されてはいかがで...
控訴状及び控訴理由書に反論しないと相手方の主張に明確に反論しないという態度にとられますので、控訴審で結論がひっくりかえる可能性があります。 反論書面は提出した方がよろしいかと思います。
罪名や、二度目の犯行態様次第ですが、 前回の罰金について法定刑の上限近い罰金であった場合には、二度目の逮捕で略式になる確率は低いでしょう。
前提となる事実次第なので相場を申し上げるのは難しいのですが、訴訟となった場合にどこまで認められる可能性があるか、という視点で検討するのが出発点です。少なくとも、元々引っ越しが決まっていたのであれば引越費用はお子様の行為によって生じた損...
証拠が少なくとも労働審判や民事訴訟を起こすことは可能です。ただ、証拠が少ない場合こちらの主張が認められず請求が棄却される可能性が高くなってくるでしょう。 会社や個人への請求は可能です。 診断書や時系列メモについては証拠にはなります...