職場での暴行に対する法的措置と慰謝料請求の可能性
ビデオ映像次第ですが、暴行罪として刑事事件となる可能性や慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
ビデオ映像次第ですが、暴行罪として刑事事件となる可能性や慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
別居期間半年では裁判等での夫側からの離婚は難しいかと思われます。また、慰謝料についてもご記載の事情からは夫から請求できる理由があるようには思えません。 ご自身として今後どうしていきたいかにもよりますが、話し合いを夫と直接し続けるとい...
事件が終了し、依頼者に帰属する金銭が弁護士の預り金口座に入っている場合には、弁護士は委任契約に基づき速やかに精算を行い、依頼者に引き渡す義務があります。したがって、依頼者から振込先を示して精算を求めているにもかかわらず、長期間にわたり...
荷物の所有権はご友人にあり、男性には返還義務があります。 まずLINE等で「○日までに返して」と期限を明記して請求し、応じない場合は弁護士に相談することをご検討ください。
ご記載の内容からすると、娘さんに責任はないように思われます。仮に相手からこの時間帯はこうしたことをしていてその時間に電話が入るとこうした損害が出るため連絡はしないでほしいという話を事前に聞いていた等の特別な事情があれば別ですが、そうで...
合意書の作成に至る具体的な事情や内容がないため、一般論となります。 一般論として、合意書は住所の記載がなくとも成立はします。 相手の弁護士と協議をすることや一度弁護士に相談されることをお勧めします。
和解案に応じない場合に不利になるかどうかは、和解案を作成するのに裁判官がどれくらい記録を読み込んでいるか、どの程度判決できる程度に近い心証を抱いているか、どのような客観性の高い証拠があるか、等に加え、裁判官の人間性も関係してくると思い...
Aが本当に訴える事は可能ですか?(弁護士さんが案件を受けるか?) →A氏が訴えること自体は自由にできるでしょうが、裁判所がその訴えに係る請求を認めるか否かは別問題です。 A氏が弁護士に依頼しようとして、その弁護士が依頼を受けるか否かは...
削除し現在所持していないことの証明は困難でしょう。 一応一般的には合意書等を作成の上、その中で動画についてすでに削除しており保有していないことを表明保証し、流失した場合の違約金等を定めて抑止とすることは考えられるでしょう。
詐欺行為の共犯となる可能性があります。 本件に限らずですが、マルチ商法や預託商法等などの消費者被害の中には、 被害者自身も勧誘行為を行うことで詐欺行為の片棒を担いでしまっていることがあります。 そして、投資スキームの内容によりますが...
まず、非上場会社の株式の買取は当事者間の合意が基本となるため、価格や条件について折り合いがつかない場合には、弁護士に相談して交渉方針を整理することは一つの有効な方法といえます。特に、株価算定方法の妥当性や会社法上の手続、会社側の対応が...
ご相談者様が何を優先されたいかによって異なりますが、例えば、とにかく早く不適切な男女関係を根絶させたいということであれば、現時点で把握していることを伝えた上で、関係を止めてもらう方向で協議をすることが考えられると思います。 他方で、不...
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
刑事訴訟法第250条第2項は「時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」とし 同項第4号は「長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年」と規定して...
資力がなくても当番弁護士を呼ぶのは、逮捕の際に警察から説明されるからでしょう。 当番弁護士を呼んでも資力がないから私選でつけれないなら呼ばずに国選を待つ被疑者は少ないかどうかはわかりませんが、私の経験の限りでは、当番弁護士を呼ぶ人の方...
DMについては開示請求手続きの対象外のため難しいでしょう。 またご記載の内容のみでは刑事事件として捜査を開始してもらうことは難しいかと思われます。
弁護士へは、正直に事情を報告することが最も重要です。特に、口座売買によって売った口座が特殊詐欺に使われた場合、自己破産においては、口座へ金銭を振り込んだ被害者も債権者として取り扱う必要があると思いますので、自己破産を依頼した弁護士へそ...
一度話したことは仕方ないので、会社に報告して2度と漏洩が無いようにしてもらうことでしょうか。 後は話した先を確認して広がらないようにしてもらうよう、その人から言っておいてもらうなどもあります。
一般論として、戸籍の附票上の住所が不貞相手と同一であるという事情は、同一住所に居住している可能性を示す事情にはなりますが、それだけで直ちに同棲の事実が証明されるわけではありません。実務では、生活実態や出入りの状況など、複数の事情を総合...
最初の合意(当事者間の協議書や調停調書)において相談者の負担とすでに決まっているのであれば、その後の事情の変化によって相談者の負担とし続けるのが酷だというような特段の事情がない限り、折半を求めてもそれが認めてもらえる可能性は低いと言わ...
貸金請求を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会によって登録住所の回答を得られる可能性はあると思います。可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、訴訟提起のためには住所が必要であるため、一般的には照会の必要性・相当性が認められる類型の照会です。
示談書に口外禁止条項を入れるかどうかは当事者間の合意によるものであり、必ず同意しなければならないものではありません。したがって、内容に納得できない場合には、口外禁止条項に同意しないという対応自体は可能です。 もっとも、相手方としては、...
実害は無いのですが不安です、どうしたら良いのでしょうか? →相談者様が実際何もしていないなら、何かの法的責任を追及されることはあまり考えられないでしょう。
具体的な契約内容や経緯を確認する必要があるかと思われますので、公開相談の場ではなく個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
一度、弁理士か弁護士に、進歩性なしの評価が妥当なものか、確認してもらった方が良いと思います。進歩性なしの評価が妥当なものであれば、クレームを訂正の上、技術評価書を再度請求するのが良いと考えます。「最初の実用新案技術評価書の謄本の送達が...
詳細が不明ですので一般論としての回答とはなりますが、まず、重過失とは「通常求められる注意を著しく欠いている場合」、すなわち、ほとんど故意に近いほど注意義務を怠ったと評価される場合をいいます。単なる作業ミスやヒューマンエラーで直ちに重過...
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、ソフトウェアの追加機能を誰が作成したかによって、著作権の帰属は整理されます。 まず、ソフトウェアベンダーが自社の汎用ソフトウェアに機能追加を行った場合、そのプログラムを実際に作成したのがベンダ...
少年時代の少年院送致は、原則として前科にカウントされません。(ただし、少年法が2022年4月の改正後に検察官送致を受けて、さらに家裁に移送されたのちに少年院送致になったような稀な場合は例外です)。 今回が初めての刑事裁判で、ご質問いた...
先の先生の回答が典型例ですが、体験としては、補導や別事件で身体拘束された少女のスマホから送信の事実が発覚し、その際に強要や要求があった場合に、児童ポルノに該当する画像の受信者が捜査対象として浮上することもあります。 自身が要求したり...
そもそもそうした同意が本当になされているのか、録音はどうなっているのか、契約書はどうなっているのかについても確認する必要があるでしょう。 仮にしっかりと話をされた上で同意をしている録音や、契約書に記載があるような場合には一括の請求が...