電話での暴言を録音され、訴えると言っているのですが…
自分の働いてる職場に、ママ友だったAを紹介し、一緒に働く事になりました。
そのうちにAは職場内で、色々な人の悪口を言うようになり、電話でも時間問わずに長電話で愚痴を聞かされました。
私も精神的に疲れて、上司に相談しました。
ある揉め事がきっかけで、Aが私や家族の事で嘘の話しを作り、他の同僚達に言っていたことが発覚しました。
私の悪口も言ってるのは気づいてましたが、ここまでひどく、嘘ばかりなので、私も我慢の限界になり、酔った勢いでAに電話して聞きました。ただ、私も興奮していて暴言のような事を言ってしまったと思います。
Aはその内容を録音していて、訴えると言ってるようです。
Aが本当に訴える事は可能ですか?(弁護士さんが案件を受けるか?)
その際、こちらもAの事を名誉毀損や侮辱罪とかで訴えたりできますか?
Aが本当に訴える事は可能ですか?(弁護士さんが案件を受けるか?)
→A氏が訴えること自体は自由にできるでしょうが、裁判所がその訴えに係る請求を認めるか否かは別問題です。
A氏が弁護士に依頼しようとして、その弁護士が依頼を受けるか否かは、訴えに係る請求が裁判所に認めてもらえる見通しが立つか否かによるでしょう。
A氏の請求が裁判所に認めてもらえるかは、「暴言のような事」の内容が不明なので何とも言えません。
一般論として、例えばその内容が脅迫に至るものであったり、酷い暴言で人格権侵害に至るものであったりする場合、A氏の請求が裁判所に認めてもらえる可能性があるでしょう。
その際、こちらもAの事を名誉毀損や侮辱罪とかで訴えたりできますか?
→「Aが私や家族の事で嘘の話しを作り、他の同僚達に言っていたこと」が、不特定又は多数人に対し相談者様の社会的評価を低下させる旨の事実や一般的に受忍できないレベルの侮辱的内容を告げるものである場合、刑事事件では名誉毀損や侮辱として刑事告訴をしたり、民事事件では名誉権侵害や名誉感情侵害として損害賠償請求をしたりできる可能性があるでしょう。
名誉棄損・侮辱・恐喝という犯罪や不法行為が成立するかどうかは、どのような場面で、具体的にどのような発言をし、それを誰が聞いていたか(あるいは知りえたか)、という情報がなければ判断が困難です。
それらの情報をできるだけ具体的に記載して、弁護士による法律相談を受けられた方が良いでしょう。