保釈中の窃盗と建造物侵入で執行猶予は可能か?

ただいま自分は保釈中のものです。
過去に窃盗で少年院入っていました。
今回の事件で窃盗と建造物侵入で
逮捕され起訴されてました。
被害額の弁済、情状証人として父がなってくれました。
執行猶予はつくのでしょうか?
ご教授いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします

求刑 懲役1年6ヶ月といわれました。

ご質問の内容ですが、保釈中に新たな犯罪を犯したのか、過去に少年院送致となった前歴(窃盗)があり、今回窃盗罪と建造物侵入罪で保釈中であるだけなのか、が分かりません。
後者なら、今回が初めての公判請求なら執行猶予付き判決となる可能性が高いでしょうが、前者なら新たな犯罪の内容によっては厳しいでしょう。

なお、検察官が実刑を強く求めるサインとして、「相当期間施設に収容」「徹底した矯正教育が必要」というフレーズが論告で使われることが多いので、弁護人に確認するとよいでしょう。

前者でもともと前歴があり今回窃盗だ建造物侵入で捕まりました

内容は訂正いたします。

今回が初めての刑事裁判になります。
窃盗建造物侵入で捕まり保釈中の身です。
論告に関しては緊張であまり覚えてなくその文言を言ってたのかは覚えてないです。
求刑は1年6ヶ月といわれました。

前歴は計3回すべて少年時代にやった窃盗です。
一度少年院送致になって出てからの話になります。

少年時代の少年院送致は、原則として前科にカウントされません。(ただし、少年法が2022年4月の改正後に検察官送致を受けて、さらに家裁に移送されたのちに少年院送致になったような稀な場合は例外です)。
今回が初めての刑事裁判で、ご質問いただいた内容の状況であれば、通常は執行猶予付き判決となる可能性の方が高いと考えます。