過去の万引きに対する時効や逮捕の可能性について知りたい
3年前複数回万引きしてしまった高校生です。
以降心を入れ替えて一回もしていないのですが、後日逮捕が心配です。今まで一度も警察が家に来たことはありませんが万引きして2ヶ月後くらいにその店に行ったら注意された経験もあるのでどうなんでしょう?
警察はやはり何年も前の犯罪であっても捜査するのでしょうか?あと数年前の万引きが捕まったという話は聞いたことはありますか?
刑事訴訟法第250条第2項は「時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」とし
同項第4号は「長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年」と規定しています。
したがって、窃盗罪の公訴時効は7年となります。
公訴時効の期限内であれば、潜在的な捜査の可能性を完全に否定することはできません。
他方で、一般的に事件の客観資料は時間の経過と共に散逸していく傾向にあり、その結果、立件される可能性が低下することはあり得るでしょう。
数年前の犯行(万引き等の軽犯罪)が逮捕されたなどの話は聞いた事ありますか
一般論として、公訴時効間際の財産犯の容疑者に対して捜査が行われたことはあります。