実用新案の技術評価書の再請求は可能か?特許庁から可能との回答を得たが確認したい
お世話になります。実用新案を登録したのですが、技術評価書にて「既存特許文献がある」
「それを知っていれば容易に思いつく範囲である」よって「2:進歩性なし」という評価でした。
特許庁調整課審査基準室に異議申し立てのようなことができるかどうか質問していたところ、
「技術評価書を再度請求することが可能」という回答を得ました。
自分でいろいろ調べた限りでは、技術評価書を再度請求することはできない、とか、
特許を請求してそこで先の既存特許文献を取り上げ、それに対し優位性があるとか、
そういうものを知っていても簡単に思いついたものではない、という点をアピールするしかない
などという情報しか見つからず(特許庁の相談窓口やINPITの人もそういう意見だった)
特許庁調整課のメール内容の「技術評価書を再度請求することができるか」という内容が
正しいのかどうか、確かめさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
一度、弁理士か弁護士に、進歩性なしの評価が妥当なものか、確認してもらった方が良いと思います。進歩性なしの評価が妥当なものであれば、クレームを訂正の上、技術評価書を再度請求するのが良いと考えます。「最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過」すると、クレーム訂正ができなくなるのでご留意ください(実案法14条の2第1項)。なお、条文上、「最初の」との限定があることからも、法は、2回目以降の実用新案技術評価書を予定しています。
回答ありがとうございました。クレームの範囲を狭めて(~~~など、としている部分を◎◎◎又は△△△によると限定)先行文献の内容をそのまま適用したのでは問題が出るが、こう限定することでメリットが生まれる、という形でクレームの範囲を狭めたうえで、技術評価書を再度請求したいと思います。
尚、再度請求するにあたっては、既存の特許文献(12年前)1と2の組み合わせでは現在はこういうデメリットが生じてしまうとか、それはこうやって解決している、またこういうメリットがある、ということも主張したいと思います。
いろいろありがとうございました。
地元のINPITに相談してみたいと思います。