弁護士の預り金口座に入ったままの金銭について

以前、弁護士に事件を依頼し2024年に解決しました。
相手方から得た損害賠償金が弁護士預り金口座に入ったままなので、
私の口座を示し清算していただくようお願いしましたが、
何のお返事もないまま、今日に至ります。
何度も催促をするのが精神的につらく、
先延ばしにしてしまっている私も悪いのかもしれませんが、
弁護士の対応に問題はないのでしょうか。
また、預り金についた利子も返していただけるのでしょうか。

弁護士の対応については非常に問題があります。弁護士は預り金を精算する義務を負っています。もし対応をしてくれないのであれば弁護士会に相談することも考えられます。
なお、利子についても理論上は返還可能かと思います。
詳しいことはお問い合わせください。

事件が終了し、依頼者に帰属する金銭が弁護士の預り金口座に入っている場合には、弁護士は委任契約に基づき速やかに精算を行い、依頼者に引き渡す義務があります。したがって、依頼者から振込先を示して精算を求めているにもかかわらず、長期間にわたり何の回答もないという状況であれば、対応として適切とは言えません。まずは、書面やメールなど記録に残る方法で、具体的な金額および振込期限を示して精算を求めることが考えられます。それでも対応がない場合には、当該弁護士が所属する弁護士会に相談し、弁護士会の紛議調停などの制度を利用する方法もあります。なお、預り金に利息が発生している場合には、当該利息は原則として依頼者に帰属するものと考えられます。