不貞行為の口外禁止事項に同意しない方法は?
双方既婚者同士での不貞行為について質問です。
今回不貞行為が双方の配偶者にバレました。
私は友人にこの件を相談しています。
おそらく相手の配偶者から慰謝料請求をされると思いますが、今後示談書等に「口外禁止事項」として他者に口外しない事(相手側の体裁もあるので)を入れてくると考えられます。
しかし私側としては友人に相談したいこともあり、口外禁止事項に同意するつもりはありません。
主人にもバレましたたし、私が不貞行為をしていたことを言いふらされても事実なので仕方ないことだと受け止めてもいます。
口外禁止事項に同意しないことは可能でしょうか?
示談書に口外禁止条項を入れるかどうかは当事者間の合意によるものであり、必ず同意しなければならないものではありません。したがって、内容に納得できない場合には、口外禁止条項に同意しないという対応自体は可能です。
もっとも、相手方としては、慰謝料の支払と引き換えに紛争の蒸し返しや評判への影響を避けたいという理由から、口外禁止条項を示談条件として求めることが多くあります。そのため、口外禁止条項に同意しない場合、示談自体が成立しない可能性や、慰謝料額などの条件交渉に影響する可能性はあります。
なお、仮に口外禁止条項を設ける場合であっても、実務上は「弁護士、家族、税理士等への相談は除く」「正当な相談の範囲は除外する」といった内容により、一定の例外を設けることもよくあります。そのため、友人への相談を含めたいのであれば、その点を含めて条項内容を調整できるかを交渉する余地はあります。
いずれにしても、口外禁止条項は示談条件の一つにすぎませんので、内容に納得できるかどうかを踏まえて、慰謝料額やその他の条件とのバランスで検討することになるでしょう。