自己破産の手続き、闇金からの取り立てを防ぐ為弁護士に依頼をしたけれど口座売買をしてしまった過去がある

3年ほど前にギャンブルや、生活においてのお金の使い方が原因で自己破産を夫婦共に検討していて、手続きを初めている段階で弁護士さんに入金するだけの状況だったのですが、支払いをズルズルと後回しにして、今に至るまでに結局ギャンブルや、贅沢が辞められず、その生活を続けていたら正規での借金が出来ないから、と
個人融資を名乗る所からお金を借りるようなってしまい、次はその返済が難しくなって口座を売れば返済をチャラにしてくれる、という話から始まり、口座売買がお金になる事を知って私が覚えてるだけでも6件、旦那が4件口座売買をしてしまい、今現在個人融資への返済がままならずヤミ金に強いとされる弁護士さんに依頼する事にしたのですが、自己破産の方も一緒にする事が条件とされました。
しかし、自己破産の手続きどころか口座売買の話をしてしまったら依頼を断られる事を考えたら弁護士さんに言えなくなってしまったのですが、持ってる口座の入出金明細の提出を求められたのですが、その中に口座売買で受け取った高額な金額も明細には残っています。
やはり、キチンとお話するべきなのでしょうか?また、今回のヤミ金と自己破産の手続きを断られてしまったらどうすればいいでしょうか?口座売買をした事が理由で自己破産手続きが出来なくなるのは最悪仕方ないとしても、この事を弁護士さんにお話してしまうと今の口座等全て凍結の可能性もある為、旦那の仕事にももちろん私の仕事や、子供の手当の支給等への影響も考えたら迂闊に相談も出来ません。

弁護士へは、正直に事情を報告することが最も重要です。特に、口座売買によって売った口座が特殊詐欺に使われた場合、自己破産においては、口座へ金銭を振り込んだ被害者も債権者として取り扱う必要があると思いますので、自己破産を依頼した弁護士へその事実を伝えないというのは論外です(特殊詐欺被害に基づく損害賠償責任は非免責債権と評価される可能性もありますが、破産すればそれ以上の責任追及を諦める場合もありますし、非免責債権だから債権者一覧表に記載しないというわけにはいきません)。とにかく、まずは正直に全てを話すことです。