自死部屋の問題について
自死だと、相続人に対し、原状回復費用や将来の賃料 減額分などについて、請求がくることが予想されますね。 限定承認か相続放棄がいいかもしれませんね。
自死だと、相続人に対し、原状回復費用や将来の賃料 減額分などについて、請求がくることが予想されますね。 限定承認か相続放棄がいいかもしれませんね。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 総額をきちんと確定したうえで、支払スケジュールを明確にした方が良いでしょう。 娘さんが対応すると、揺さぶりをかけられたりする可能性もあるので、弁護士を代理人に立てるなどして、全てを代理人に任...
支払督促で、遅延損害金の請求はできるでしょう。 退職の場合は、退職日の翌日から、14.6%でしょうかね。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 対応に問題はないかと思います。 総額および分割での支払をするのであれば、月額の支払金額を明確にしておいたほうが良いでしょう。 詐欺罪に該当するということは、お伺いする限りの事情ではございません。
とりあえず、請求書を作成して送ってみることですね。 反応をみて、方針を立てるといいでしょう。 やってみることですね。
きちんと書面で支払い催告をするといいでしょう。 配達記録付きで。 真剣さを示したほうがいいでしょう。
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
あなたが家族であることを理由に、家族である以上あなたが支払うようにというのであれば、確かにその限りにおいては明らかに筋違いですし、放っておけばよろしいかと思います。 しかし実際、ご家族が通販を利用して代金を未払のままにしているという事...
請求書を送付したので、返事待ちですね。 反応がなければ、法的請求になるでしょう。 弁護士から一回ださせるか、少額訴訟を検討 することになりますね。
回収見込みばかりは、わかりませんね。 訴訟にしないと出てこないですかね。 勤務先が安定してれば給与の差し押さえが できますが。 法テラスで弁護士を探すといいでしょう。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 貸したものであることについては、相手が証明する必要があります。 借用書もなく、借りたというやり取りもないのであれば、その証明はできないでしょう。 結果として、貸したものであることを証明できな...
結論から言えば、諦めた方がいいと考えます。 残念ですが、相手の対応からすると、既に荷物が処分されてしまっている可能性を前提に対応を考えないといけません。 仮に処分されたとして、損害賠償を請求できる範囲は、その物品の当時の中古価格まで...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 専門家に依頼をすれば、裁判所対応や相手方とのやり取りの全てを任せることはできます。 コストが心配であれば、弁護士以外にも140万円以下ならば一定の条件をもった司法書士に依頼をすることもできま...
もちろん銀行口座に差押をすることは可能ですが、給与を差し押さえる場合とは異なって、一度の差押手続きで、ある特定の時期の預金残高を差し押さえることができるだけになるのです。 継続的に支払ってもらう養育費の回収のためには、何度も差押を繰り...
請求自体は立つでしょうね。 あとは相手が折れて来るかどうかですね。 事実関係を整理してもらい、 弁護士から支払い催告書をを出してもら うのが先になりますね。
法テラスに行ってみては。
2020年12月末に全返済を終える約束なら、まだ 支払い期限が来ていないですね。 それとも1万ずつ返すという約束ですか。 最終期限がきたら、行政書士に頼んで催告書を出して もらうといいでしょう。 恐喝にはならないですね。
脅迫にはなりません。 害悪の告知がありません。 かかわりを持たないほうが賢明だと存じます。 あなたを特定することはできないです。 だまされたお金はあきらめて。
>証拠は掴めていませんが、婚活パーティーへ参加した履歴、ラブホテル を探した履歴のみあります。本人は認めていません。 本人が不貞行為を認めておらず、不貞行為を証明する直接的な証拠がないということですと、慰謝料請求は難しいと思います。
離婚後交際しないという合意、を強制することはできない というのが、おおかたの意見ですね。 ただし、任意に従うのはかまいませんが。 したがって、交際許容のうえ、男の負担部分もあることか ら、100万円で話がつけば、いいと思いますね。
本人訴訟をなされているのかと思われますが、債権者代位訴訟は複雑ですので、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。 回答になっておらず申し訳ございません。
1、は可能でしょう。それだけなら、 5万でやってくれる弁護士もいるでしょう。 2、浮気の慰謝料以外は、可能でしょう。 合算すればいいでしょう。
クーリングオフはできないのが原則です。 あなたが事業者だからです。 消費者契約法も使えません。 したがって、説明に虚偽があったとか、錯誤があったとか 主張するしかありません。 ただし、実質は個人消費者と変わらないことを理由に救済 した...
公証役場で公正証書を作成するに越したことはありませんが、お金をかけずに、という前提でのご質問と理解してご回答します。現時点のものでも貸付を証する証拠としてある程度の価値があると思いますが、借用書を作成したのが最近のことではないのであれ...
今後トラブルに発展する可能性があるので、依頼してる 先生に、話を通しておいたほうがいいでしょう。 素性や目的がわからない相手なので。
あなたが考える通り、詐欺罪にはなりません。 とりあえず、今月から、返済をするといいでしょう。 送受信記録は保存しておくといいでしょう。
そちらをどなたに送るのでしょうか? 内容証明は、その内容を送った旨の証明になりますが、今回で言うとそれが問題解決に有効かどうかは一概にはいえないかと思われます。 ご参考までに
弁護士に依頼しますと、「23条照会」という手段でLINEのIDからそのIDの利用者が登録した電話番号を調べることができます。 そして、その電話番号によっては、同様に電話番号の契約者の住所・氏名を調べられる可能性があります。 この手段は...
そのかたは、奥さん、お子さんはいるんでしょうかね。 あなたを愛人として考えたいのでしょうかね。 80だと性的な能力に問題があるかと思いますが、 それとも、信頼のおける介護要員として見てるんでし ょうかね。 もしも、あなたが離れたいなら...
>母も心細くなっています。借用書と振込用紙が貸した証拠として保管しています。刑法と民法で戦いたく存じます。 詳しいご事情をお伺いしないと具体的なアドバイスをすることは難しいですが、借用書と振込用紙があるのであれば、少なくとも民事上は...