債権回収の裁判をしたら逆恨みされないか不安です
お金を貸した自分も悪かったので諦めようと思っていたのですが、その人が脅してきたので、取り返そうと思ったのですが、裁判を起こすと暴力的な人なので逆恨みで被害を受けないか不安で迷っています。
60万ほど貸していて、内容証明も送りましたが、
接見禁止なので今後手紙やメールで連絡を寄越したらストーカー法で訴える。今後は弁護士からの連絡でと、めちゃくちゃな内容が返ってきて払う気は無さそうです。
(携帯の連絡先は分からず、手紙と内容証明を一回ずつ実家に送っただけです)
銀行振込でのお金の流れはありますが、借用書はありません。また時間的に少額裁判を自分でする余裕もありません。
質問なのですが、
・60万円だったら、必要な費用と逆恨みの可能性を考えると諦めた方がいいのでしょうか?
・もし裁判する場合、その人との全てのやり取りなどを、全てしていただくことは可能なのでしょうか?
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
専門家に依頼をすれば、裁判所対応や相手方とのやり取りの全てを任せることはできます。
コストが心配であれば、弁護士以外にも140万円以下ならば一定の条件をもった司法書士に依頼をすることもできます。
おそらく弁護士よりは費用を抑えられるかと思います。