元交際相手との金銭トラブルで一括請求は可能か
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...
財産開示手続への出頭を拒否した債務者には、刑事罰の追及のほかは、第三者からの情報取得手続により金融機関の口座情報・給与の支払者情報・不動産情報等を取得することが可能です。詳細はウェブサイトで「第三者からの情報取得手続」を調べればいくら...
本件では、子(小学生)が責任能力がないことを前提に、親に対して民法714条の監督者責任を主張して債務名義を取得したものの、債務者である親が自己破産した(あるいは破産の受任通知が届いた)という事案であると推測します。 そうであれば、破産...
執行対象財産をどの程度調査したのか次第だと思います。給与差押えを行って空振りということは、預貯金の調査も相当程度行われていることが多いと思いますが、その場合には、現在の弁護士もかなり手を尽くしておられる状況であると思料します。その場合...
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思い...
詳細不明ですが、22万円で借用書があるという前提に立つと、実務的な流れは次の順番が一般的だと思われます。 ① 内容証明郵便で期限を区切って請求 → 「○月○日までに支払わなければ法的手続に移る」と明記。 ② 支払督促 → 裁判所経由...
金銭の授受に関しては、それが単なる贈与なのか、貸し借りなのかは、総合的な事実をもって判断されることになります。 貸し借り(金銭消費貸借)という前提なのであれば、相手方にて、金銭返還の合意があったことを主として立証しなければなりませんが...
弁護士が活用できる制度で、「弁護士会照会」という制度があります。これは、弁護士が依頼を受けた事件の解決に必要な情報の開示を企業や官公庁に対して求めることができる制度です。 この制度を利用することで確実に連絡先を入手できると断定すること...
生活保護であれば国選弁護人がつくかと思います。600万円で仮に起訴された場合は、前科がなくとも実刑の可能性がありますので、示談申出があるかもしれません。ただ、生活保護であれば親族などの協力がない限り難しいです。また、一部被害弁償であれ...
このような判決を認められる訳がなく、控訴が認められるでしょうか? →控訴期限後に控訴状を提出するなど形式的なの要件の不備がない限り控訴すること自体は認められます。 どの様な内容で控訴理由書を書けば良いでしょうか? →具体的な内容につ...
どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...
少額訴訟の金額をこえていますので通常訴訟になります。契約書から債務及び一括請求できることを主張して、未払額及び遅延損害金を請求するのが良いかと思います。ご参考にしてください。
通帳には何と印字されていたのでしょうか?
相手が自己破産を申し立て、免責の許可(借金を0円にする)が出た場合には、相談者の方の債権も支払わないでよくなりますので、回収はできなくなります。 回収を考える場合には、早期に訴訟提起などを進めた方が良いと思います。
証拠の提示については、裁判でない場合は必ずしも必要ではありませんが、実際に相手がそれらを示さない場合には支払いや合意書作成に応じないという場合、裁判手続きを取らずに支払いを求める場合は必要となってくるかと思われます。
原則として、車のローンの連帯保証人であっても、別個の駐車場契約の保証人になっていなければ、その賃料支払義務までは負いません。保証責任は契約ごとに判断されます。不動産会社に対し、駐車場契約書の写しを求め、ご自身が保証人として署名押印して...
なので、奥様と職場に手紙を書くことにしました。法律的にこの行為はどうなるのでしょうか。 →裁判手続きとして自宅や職場に書類を送るのであればともかく、債務者ではない配偶者や職場に手紙を送ることはプライバシー侵害や名誉棄損などに当たる可能...
Bの存在を完全に伏せたまま違約金請求を貫くのは相当困難だと思われます。弁護士がBから事情聴取すること自体は(Bの協力を得られれば)可能ですが、仮に裁判等で争いになった場合は、最終的には「誰が・いつ・どのように聞いたのか」を具体的に主張...
法テラスにご相談に行くことをお勧めします。収入や資産が一定基準以下であることなどの要件がありますが、費用を立て替えてもらえる場合があります。
結論として、ご相談内容を拝見する限りでは返還義務はありませんが、訴えられた場合に勤め先には訴えられたこと自体がバレる可能性はゼロではありません。 贈与が意思表示と受諾で成立するのはそのとおりですが、受諾も明示的に受諾をしていなくとも...
同時廃止事案では、免責不許可が認められるハードルは高く、原則として意見書提出の実益は限定的だと思われます。 もっとも、債務者が支払う意思を示した後に業務提供を受けながら、支払不能を認識していた疑いがある場合は、破産法252条1項5号(...
ご記載の事情からすると、弁護士から書面を送っても効果はあまり期待できず、弁護士からの書面も無視することが考えられます。 そのため、次のステップとしては裁判手続きが考えられますが、どこまでやるかについては請求金額やかかる手間などを検討...
忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場...
相手方(元彼)の所在を調査する必要があります。実家が判明していていも、その住所に居住していなければ訴状を送達できません。実家が判明しているなら、裁判所から住民票の調査を指示される可能性もあります。 また、民事訴訟法では、原則として原告...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
お近くの弁護士をあたるしかないでしょう。 基本的には、その条件で受ける人は居ないとは思いますが、絶対ないとは言えません。
1名誉棄損にはあたらないでしょう。ネットで書いて不特定多数の人に事実を適時しないといけないので特定の人に相談したくらいでは成立しません。 2裁判を避けるというか郵送によるやり取りもメールによるやり取りも可能と思います。相手が被害者ぶっ...
相手方の「分割払いで月5000円を返済する」と述べる行為は、まさに自己の貸金債務の存在を前提とした言動と評価できますので、「債務の承認」にあたります。 したがって、当該貸金債務の消滅時効は、その時から新たに進行を始め(リセットされ)ま...
少額訴訟で通常訴訟への移行申述があっても、裁判所はそのままです(少額訴訟の通常移行では、少額訴訟と同じくラウンドテーブル法廷で引き続き審理を進めることも多いです)。通常訴訟への移行申述と移送申立ては別です。