民事調停で相手方にお願いしたいことの伝え方
調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相...
調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相...
給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られるこ...
① 任意整理の状況が今ひとつわかりませんが、既に滞納して訴訟までになっているのでいわゆるブラックリスト入をなんとかするのは難しいでしょう。 ② カード名義人のあなたが支払い義務を免れるには同居人からお金を受け取って返済するしかありま...
相手が外国人でも、相手が日本に住んでいる場合は、内容証明を書いたり法的措置をすることで支払請求をすることは可能です。 契約書の作成はトラブル防止に有効です。
本当にその会社で働いており、給与等を差し押さえても払われないようであれば、会社を相手取って取り立て訴訟という方法があります。それ以外で会社の方を訴えるのは難しいでしょう。 告訴期間等の問題はありますが、クリアできるならば、あらためて刑...
法人と個人は別人格ですので、元夫を債務者とする債務名義で元夫が経営する会社の口座を差し押さえることはできません。 「第三者請求」の意味が不明ですが、会社の売掛金を差し押さえることができるかどうかという趣旨であれば、上記と同様に差押えは...
契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。 口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います 様々な可能性を探るためにも、一度...
類似する事案の対応経験があります。 弁護士が刑事告訴状を作成し、証拠資料を整理して警察署に提出することが考えられます。
相手の資力次第ですが、金銭の取り返しは理屈の上では可能だと思います(慰謝料は厳しいです)が、古物営業の許可を取り消させるためには刑事的に有罪にさせる必要があります いずれにしても、契約書や取引の経緯、トラブル発生後の交渉の経緯などを持...
内容証明郵便に記載する住所として私書箱を記載しても受け付けてもらえません。局留めも不可です。
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
口座については契約書にそのまま記載して良いでしょう。 また、預り証については、お金を預かっていることを認めている書面かと思われますので、口座が記載されていなくともその事実を証明する効力には変わりがありません。 返金口座を特定してい...
相談者さんの相手方に対する請求が、証拠によって認められ得るという前提で以下お答えします。 弁護士による内容証明の発出、ないしは調停や訴訟等の法的措置を行って、相手方に対する判決等の債務名義を確保したとしても、相手方に資産(不動産や預貯...
法律上の不法行為による損害賠償請求は、「損害の公平な負担」の理念で規定され、いわゆる損害の完全回復までは認めていないところです。 それは、加害者にとっても想定外の損害まで負担させることは公平ではないとされ、要は、「加害者も被害者も公平...
弁護士会照会のみを目的として請求をすることは出来ませんが、強制執行等を目的として依頼をし、その調査のために口座を全店照会する等は考えられるでしょう。
ただ、明らかに報復訴訟に思えるので、この別訴に対して損害賠償請求を新たに起こす事は可能でしょうか。 可能だとして、いくら位狙えるでしょうか。 →反訴すること自体は自由ですので反訴をすること自体は可能です。 金額としては数万円~50万円...
カード会社に異議申し立てできる事案ではありません。 そもそも他人名義のクレジットカード利用は、 同意が仮にあったとしても規約違反ですし、 刑事罰に問われる可能性のある行為です。 支払に関してはするほかありません。 そのうえで、カー...
お気の毒ですが、暗号資産による被害は回収できません。 警察に被害申告するくらいしかできることがないのが現状です。
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
ご記載の状況・様子からすると、借主側に返済意思があるのか疑わしいところもあり、実際に回収できるかどうかは覚束ないところもありますが、ご自身で提訴を試みるという方針、あるいは、弁護士に委任して回収のための交渉(交渉が頓挫する場合は提訴)...
相手方が行った違法行為や不当行為に対し、相談者さんが法的手段で解決を図ることは正当な権利の行使となります。 したがって、相手方に対して「法的措置を検討する」等と伝えたことで、即座に刑法上の脅迫罪が成立する訳ではありません。 他方、相...
報酬債権が残っているのであれば、それを差し押さえることになると考えます。 また、報酬の振込先口座がわかるのであればその口座を差し押さえることも考えられます。 ただ、強制執行が空振りしたことにより相手方も対策している可能性もあるため、...
民事訴訟法は、送達場所について、原則、住所、居所、営業所又は事務所(これは会社が本人の場合)と定めており(法103条1項)、「前項に定める場所が知れないとき」などに、雇用される場所等に送達することができると定めます(就業先送達 同条2...
上記の事情でしたら弁護士に依頼して貸金返還請求として訴訟提起を端的にするのが安全かと思います。ご参考にしてください。
債務名義(判決など)がある場合には、金融機関に対し弁護士会照会することで、その債務者の預貯金や証券資産の残高の照会に応じる場合があります。ただし、強制執行のために必要な情報(残高など)以外の情報(取引履歴など)の回答に応じる金融機関は...
具体的にどれくらい成功確率が上がるかについてお伝えすることは困難ですが、弁護士をつけたことで解決できる問題というのはやはりあると思われます。 弁護士費用ですが、一般的に着手金と報酬金があり、前者が10万円プラス税、後者が経済的利益が3...
強制執行が成功しなくても、時効完成前に再度訴えを提起することができ、それによって、時効の完成を阻止することができます。(完成予定がずっと先であれば、訴えの利益がないと却下されるので、その点は注意してください。)再訴で勝訴できれば、その...
相手方の住所が不明である場合は、勤務先を送達場所にすることになります。端的に少額訴訟をするのが早いかと思います。ご参考にしてください。
その名義人の口座についてであれば,請求が認められれば差し押さえは可能です。
別の弁護士への依頼は可能です。また,財産開示手続や,第三者からの情報取得手続等によって,差し押さえ対象財産が見つかる場合もありますので,新たに相談される弁護士に確認をしてみても良いでしょう。