妹夫婦とのお金の精算に納得がいかない状況について相談
具体的にどのような部分に納得がいっていないのでしょうか。 もし、個別事情を記載することを避けたければ、公開相談の場ではなく弁護士に個別に相談をされると良いでしょう。
具体的にどのような部分に納得がいっていないのでしょうか。 もし、個別事情を記載することを避けたければ、公開相談の場ではなく弁護士に個別に相談をされると良いでしょう。
詳細が分かりませんので詐欺といえるようなものなのか判断がつきません。 気になるようであれば、一度警察に相談してみてください。
ここに記載されている事情だけは対応のしようがありませんが、お金をどのようにして相手に渡したかなどの事情をお聞きすることで手がかりがみつかるかもしれません。 詳しい事情を書くことはできないかと思いますので、一度直接弁護士に相談された方が...
1,横領罪等になることはありません。 相手が何と言おうが、返却として認められると思います。 2,犯罪にならないので、被害届は出せないですね。 滞納金、違約金を少しでもいいので減らす努力をするといいでしょう。
債務不履行として契約を解除し、返金を求めていく形となるでしょう。もともと、支払いの条件としていたものが履行されていないため債務不履行に当たる可能性は高いでしょう。
貴方が借主の債務を保証等していないのであれば、返済義務はありません。その業者の督促等があまりにしつこいような場合は、弁護士に依頼して通知書を送付するなどして牽制すれば、止まると思います。
横領罪になる可能性があるので、まずは警察だと思います。 警察・検察が動き、示談などの流れになった場合に被害弁償等といった話になりますが、そちらは民事的な局面となるので、状況によっては弁護士に相談してみるということになるでしょう。
相手に証拠があり、鬱病との因果関係が認められる場合には慰謝料支払いの必要性が出てくる可能性はあるでしょう。
法的に調べる方法はありません。 貸し付ける相手に、請求を受けている大家及び管理会社の連絡先を確認し、未払いかどうかの確認をすれば回答をもらえる可能性はあるでしょう。 もしくは滞納であれば支払いについての督促書があるかと思われますの...
まずは、キャンセルに関する規約を読みこむといいでしょう。 2週間前に宿泊費や交通機関の予約をすることが必要であり、それを相手が知っていた、 あるいは知り得るならば、キャンセル料の損害は請求できますが、そうでなければ、 難しいでしょう。
証拠関係にもよるので検討を要しますが、弁護士から内容証明郵便で督促などすれば、回収できる可能性も出てくると思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
ご質問ありがとうございます。 1 書面の内容について 具体的な貸付金額、それをどのように返済していくか(例えば、毎月5000円を毎月末日までに、毎年6月は5000円を増額して1万円等)、 ご質問者様への振込口座等を記載すれば...
そもそも同意なく勝手に貸付と会社側で処理したとしても法的に給与が未払いという事実に変わりはありませんので、未払い給与として支払い請求をして問題ないでしょう。
二人もしくは三人で警察に行って、詐欺被害を申告するといいでしょう。 被害者が複数なら、被害実態の信頼度が高まるので、警察も対処しやすいでしょう。
被告訴人の住所を不明としたままで提出することは可能です。 ただ、相手の特定の部分で不十分な面があるため、その点における不利は否めないでしょう。
実父を連帯保証人にするなどの方法は、実父の承諾があれば可能です。 お話の状況からは、実父に連帯保証してもらうのが、実効的に思います。 さらに、実父との連帯保証契約を公正証書で行えば、未払時に、訴訟をとばして差押することが可能です。
貸金返還請求を行うためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた契約書が存在しない場合、返還約束を争われる可能性がありますが、あなたのケースでは、LIN...
債務の存在を承認した書類として一定の意味を持つ証拠になります。 どの程度の証拠価値があるかは、記載している内容によります。 いずれにしても、早めに訴訟提起する等検討された方がよいでしょう。
金額の問題があるため、少額の訴訟でも対応をされている事務所をお探しになられた方が良いでしょう。 ココナラで弁護士を探すのであれば、気になった弁護士にメールや電話で問い合わせを行えば良いかと思われます。
債務確認書自体の効力が否定される可能性はあり得ますが、総額について相手の金額が下がる話で、その点について合意が取れるのであれば、金額面のみを変更しその他の条項は債務確認書記載の通りとすることも可能かと思われます。
請求をすすめる際には、相手方の氏名や住所等の情報が必要となります。 少額訴訟を利用できるかどうかは代金の金額によります。支払督促でもよいと思います。 一度、無償での対応を了承していることが債務免除に当たらないか等、やや問題はありそうです。
書面での請求になるでしょう。 弁護士費用等は、各人によって異なるので、直接問い合わせてください。
住所を調べて書面を送付したり、支払督促を行ったりという手段を取ることは可能ですが、そうした相手であれば残念ながら返ってくる可能性は低いかと思われます。 仮にその金額の返済のために弁護士を入れたとしても弁護士費用の方が高くついてしまい...
cが、相続放棄をせずに相続していることを前提にすれば、 cに連帯保証人としての支払義務はありますし、Bが支払った後の求償の問題も生じます。
結局、分割払いになったのですね。 司法書士か弁護士に入ってもらい、再和解を目指すといいでしょう。 一度相談するといいでしょう。
弁護士を入れて、同意書をやり取りすることは可能ですが、費用面も考えるとご自身の手元に戻ってくるお金は少額となってしまうリスクはあるかと思われます。費用面については弁護士ごとに異なるため、ご相談された弁護士に確認をしてみると良いでしょう...
前提事項の確認となりますが、 ・「和解の際に連絡はしないと文言にある」とのことですが、「正当な理由なく」といったような文言はないのでしょうか。 ・手渡し分かどうかを問わず、貸付に関する契約(約束)については証拠はあるのでしょうか。 ・...
2件の慰謝料請求については、かなり昔の事情であることは気になりますが、妥結書の内容によっては訴訟を起こす意味はあるかも知れません。 少額訴訟よりも通常訴訟の方が適切かも知れず、このあたりは秘密の守られる法律事務所で相談されることを推奨...
相手と連絡が取れない場合においても可能なのでしょうか。 とれなくてもよいですが、居場所は知っている必要はあります。 あと、全く出席しなければ、話は進みませんが、裁判所から呼ばれると無視は通常はしにくいです。
契約書を再度かえる必要は基本的にはないでしょう。3ヶ月後に10万円の返済もしくは年55万円の返済を求めて良いでしょう。 相手は理由をつけて返済を免れようとしているように見えますので、場合によっては弁護士から書面を送ったりとアプローチ...