詳しく教えてほしいです。

口座番号のみでは悪用される可能性は相当低いでしょう。 問題は画像の方ですが、あなたの画像だと特定できない方法でアップしたらわいせつ電磁的記録媒体陳列罪、(あまり考えたくないですが)あなたの免許証画像とわいせつ画像をあわせて特定できる...

援助交際の金銭トラブルについて

そもそも刑事事件ではないことはすでに回答しています。当職が事件化しないと言っているのは民事事件の話です。ご安心ください。

お金を支払いましたが約束を破られました

>冒頭の「今後トラブルに対応すること」を条件に支払った200万、約束を破られたことについて罪に問うことはできるのでしょうか? 犯罪とまでは言えないので、何らの罪に問うことは難しいと思います。

定期購入商品でのトラブル

あなたは定期を承知で購入してます。 滞納分のみ支払うことにすればいいでしょう。 まずはそのあたりが、あなたの落ち度と本契約との調整面でしょう。 解約は、配達証明でやってください。

個人間貸し借りでの詐欺について

詐欺罪にあたりますね。 あなたに、実被害が生じるようなら、警察も動くでしょう。 実被害がなければ、事情聴取程度あるいは微罪処分程度で、終わるかもしれません。

援助交際の金銭トラブル

あなたの特定ができなければ、なにもありません。 あなたが被疑者になることはありません。 終わります。

人を騙してお金を借りた人を訴えられるのか

そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか? →訴えること自体は裁判所で手続きをすれば可能です。もっとも、裁判で判決を取っても、最終的に貸金の回収は相手の貯金や給与の差押えの手続きになります。したがって、相手が生活保護で返済資力が...

解決策を教えてください

さしあたり訴状が届いたのでしたら答弁書を提出する必要があります。 答弁書にどのような内容を記載すべきかは訴状を拝見しないと何とも言えませんので、訴状を持参してお近くの法律事務所でご相談ください。 なお、指定された期日までにいわゆる3行...

ダイエットサプリの購入

払わなくていいですよ。 残高がなかったのは、幸いです。 スクショおよびこれまでのやりとりを整理して置いて下さい。 万が一、法的手続きが来たときの準備です。 保管しておいてください。

副業詐欺についての相談

消費者契約法4条1項に基づき、契約を取り消すとメールまたは配達証明郵便 で通知するといいでしょう。 10万だと、今後、法的な請求をかけてくる可能性もありますね。 消費者センターにも問い合わせてみるといいでしょう。

パパ活トラブルについて

ブロックしたいし、もう嫌な思いを絶対にしたくなくてこのような過ちは私もやめようと思いましたが、無視してもいいのでしょうか? →ご相談内容を拝見するかぎり、悪質な相手方のようですのでLINEをブロックして無視でよろしいと思います。 仮に...

ペット譲渡トラブル!

譲渡契約証の内容にもよりますが、一般的には、譲渡契約は成立しており、 無効や取り消される事情はないように思います。 あなたが返したくないなら、返さなくてもいいでしょう。 返してもいいなら、これまでにかかった費用と引き換えになります。

結婚式 式場側のミスによる申込金の返金について

結婚式場は、日程変更を承諾しているところ、その後、結婚式場の都合で変更後の日時に結婚式を開催することができないというのは、結婚式場側の債務不履行に該当しますので、債務不履行を理由に結婚式場との契約を解除することによって、支払済みの申込...

成人済みパパ活、報酬偽札

あなたも説諭はされるでしょうが、相手の詐欺が悪質なので、捜査対象に するかもしれません。 また、偽札使用と言う、偽造通貨行使のほうが重いので、そこに関心を向 ける可能性がありますね。 警察官のレベルが試されますね。

交際相手とのトラブル

そもそも交際相手から止められる意味が分からないし、詐欺になるのでしょうか? →単にご相談内容のように言って内緒でライブに行っても詐欺にはなりません。

ネットを利用したリフォーム仲介詐欺について

民事だと、詐欺を含め不法行為として、構成することになるでしょう。 仲介サイトは、不法行為のほう助者として、責任を問われることになるでしょう。 弁護士に直接、相談してください。

Twitter 出会い詐欺

お困りのことと存じます。 性行為を目的にしたやりとりですので、不法原因給付で返還請求は認められないかと存じます。

メルカリ訴えられる。

その時に出品者の方から訴えると言われました。 訴えられるのでしょうか? →訴訟提起することは自由ですので可能性としては訴訟手続きをする可能性はあります。 もっとも実際に訴訟手続きをするにも労力がかかりますので、訴えるとは言っても口だけ...

示談後の支払いについて

その後、相手から、反省の色が見られない、一括で払え、払えないなら被害届を出すか弁護士を使うと言われています。脅迫には当たらないのでしょうか。 →恐喝未遂・脅迫に当たる可能性はあります。 しかし、被害届を出された場合、罪に問われるので...