反訳書面の証拠能力は大丈夫ですか?
民事裁判をしています。
金銭取引の問題です。
証拠が必要で裁判所に提示します。
証拠として録音テープを以前撮りました。
反訳書製作会社にたのみ反訳書面を作成しました。反訳書面で最後に上記のように会話されたものを証明しますと記入してあります。
録音音質は普通ですが、数年前の音声で少し劣化してました。
この場合、被告の弁護士から音質が悪くおかしいと言う反論が来た場合、裁判官はこの反訳書面の証拠能力はないと解釈するのですか?
弁護士先生からの回答をよろしくお願いいたします。
音質の多少の劣化程度では証拠能力自体は否定されないでしょうが、証拠として事実を裏付ける力の評価に影響してくる可能性はあるかもしれません。
なお、証拠の評価に関しては、裁判所に広い裁量が認められています。
【参考】民事訴訟法
(自由心証主義)
第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。