体の関係を持った後にお金を貸された場合の責任と義務について

つい先日知り合った方のお宅でお金を貸して欲しいと言われ、1500万もの大金だからいやー。。と渋っていたら
その話は後にしてとりあえずしよ
と言われ体の関係を持ちました。
その後日、
体の関係を持ったんだからお金を貸してくれと言われ断ったら
詐欺だから警察に行く
と言われてます
もしかしたら貸すか貸さないかかは考えて後日返事すると言って貸せないと言ったらこれです

借用書も交していません
これはぼくが払うべきなのでしょうか?

結局警察に行ったといい実際には行っておらず
次は開示請求をして内容証明を送ると言われています
捕まりますか僕は

お金を貸すという合意が成立していない以上貸す義務もなければ詐欺にも該当しないでしょう。
合意が成立していたとしても公序良俗違反(売春)であり無効でしょう。

しつこいようであれば弁護士に対応を依頼しましょう。

お金を課す義務も無ければ、あなたが逮捕等される心配も無い事案だと思います。
無視してもらって大丈夫だと思います。内容証明等が本当に来た場合は、弁護士に相談してください。また警察から呼び出しがあった場合には、弁護士に相談して助言をもらったうえで、基本的にはありのままにお話してもらうのでよいように思います。

ご回答ありがとうございます
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