詐欺被害者へ加害者の情報を提供することは罪に問われるか
SNSでチケット詐欺にあわれた被害者(Aさん)から加害者(Bさん)の個人情報を教えてほしいと頼まれました。
AさんがPayPayを使用して代金を振り込んだ後にBさんがアカウントを削除し連絡がとれなくなったことで、過去にやりとりしていた記録のある私に連絡されたようです。
私は2〜3年ほど前にBさんとSNSでやり取りをしたことがあり当時の氏名と住所はわかるのですが、加害者といえども勝手に個人情報を伝えてしまうことに問題があるようにも感じています。
(私自身はBさんとトラブルはあったものの解決しており、詐欺被害にあっていないので警察へ相談するための被害者同士の情報共有というわけではありません。)
なおAさんはBさんの個人情報を一切教えてもらっていないそうです。
AさんにBさんの情報を伝えることで罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
問題はありません。
目的が正当なので、プライバシー侵害にもならず、他の犯罪にも
あたらないですね。
したがって、罪に問われることはありません。