結婚式会場が使用不可能となった場合に内金は返金してもらえますか?
大事なのは契約の「キャンセル」ではなく、「債務不履行解除」をすることです。 キャンセルだと契約を円満解消して巻き戻す意思ととられかねないので、相手の不履行を理由に契約を解除する と通知して交渉する必要があるかと思います。 一度、弁護士...
大事なのは契約の「キャンセル」ではなく、「債務不履行解除」をすることです。 キャンセルだと契約を円満解消して巻き戻す意思ととられかねないので、相手の不履行を理由に契約を解除する と通知して交渉する必要があるかと思います。 一度、弁護士...
刑事は難しいので、訴訟せざるを得ないでしょう。 バイクの引き渡し、修理費の請求がメインになるでしょう。 その他損害があれば、加算します。 弁護士に依頼するのが安全と思います。
送ったほうがいいでしょうね。 終わります。
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ネットバンキングのログインIDやパスワードの情報を教えたり、キャッシュカードや通帳を渡したりした場合には、犯罪収益移転防止法違反となり、刑罰を科せられる可能性があります。 また...
警察に相談するといいでしょう。 警察が捜査をするなら、返金の見込みはあります。 警察が動くかどうかがカギでしょう。 詳しい経緯を書いた書面を持参して訪ねてみて下さい。
ご質問ありがとうございます。 もし、実際には請求されるべきではない金額が請求されている場合は、支払をしないことや、お店に払い過ぎた分の返還を求めることができる可能性はあります。 そこで問題になるのが、実際には請求されるべきでない金額...
その副業は不正取引ですので、不正取引でない証拠を出すのは困難と思います。 一般に不正取引でないとは、売買契約書が存在してその代金の入金であるとか、送金だとか、送金の根拠がまともであることを示す物証をさすことになるでしょう。
私見になりますが、 民事で進めても回収が難しい相手ですね。 弁護士に依頼すれば間違いなく赤字になるでしょう。 回収が難しいわりに、少なくとも30万円はかかるでしょうから、現実的ではないで しょう。 警察の強制調査に任せるしかないですね...
勾留はされません。 これで終わります。
振り込んだ銀行には、早く連絡して凍結依頼をしたほうがいいでしょう。 すでに引き出されていることが予想されますが。 被害届は出すべきですね。 免許証の写しが悪用される可能性はありますが、悪用されたら警察に申告 しましょう。 携帯番号は変...
単純に買おうと思い、支払い方法がうまくいかないのでキャンセルしたい、という流れであれば、開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
免許証とマイナンバーカードを送ったと言うことですが、写しですね。 写しでも、あなたに成りすまして、お金を借りることは可能だと思います。 かりに悪用されたことが発覚したら、すぐに警察に相談して下さい。
>現在金銭的に厳しく、35万払えない状況ですがなんとかして払わなければ罪に問われますか? 犯罪には該当しないので、刑事責任を問われるといったことはないと思います。 民事上も、「不法原因給付」に該当する可能性が高いので、万一、法的措...
1 結論 「英会話教室」は在籍中の競業避止義務違反になりそうです。 「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」は英会話教室よりも程度は低いもののこれも違反の可能性があると考えます。 2 理由 ⑴ 線引きにつ...
機器の利用契約は、使用貸借契約またな賃貸借契約かと思われます。そうすると、請求の有無に関わらず、解約時には機器の返還義務が生じ、かつ、遅滞したことによって損害が発生した場合には、その賠償義務も発生してきます。 もっとも、損害の金額が...
この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...
・「訴える事が無い場合でも弁護士をつけて、連絡等のやり取りをして頂くことは可能か」 ⇒依頼自体は可能です。ですが依頼内容を工夫する必要があります(期間を区切るなど) ・「報酬金などが発生することは無いが、その場合でも弁護士を付けるこ...
ご相談者様もお考えのとおり、銀行の営業日ベースで考えて、月曜日に着金が確認できる可能性があると思いますよ。
存在しない医療費を請求する行為は、動物愛護管理法を潜脱して営利をあげるためにされた可能性が高く、同法違反や詐欺罪に当たる可能性が高いです。 今回は事情を知った上で費用を支払っているので直接の被害者と言えるかは微妙ですが、被害届が受理さ...
銀行の人が言うように、被害回復分配金の手続きに沿って、配当の時期を 待つしかありません。 方法は、銀行の人に教えてもらうといいでしょう。
積極的に警察に行って申告したほうがいいですね。 自首にならずとも、それに近い効果が得られるでしょう。 被害者からも返還請求が来ることが多いので、来れば、頭が痛いですね。
相手方の弁護士の行為が「弁護士職務基本規程」に抵触したとして、該当行為が条文または解説文に明確に合致していれば、懲戒処分の対象となりますか。 →個別的判断になりますが処分の対象になりえます。
その商法が、特定商取引法、消費者契約法に照らして、違法かどうか ですね。 マルチは、連鎖販売取引として、要件を満たしていれば合法ですからね。 違法であれば、勧誘者への損害請求は可能です。 消費者センターあるいは弁護士と協議されるといい...
被害救済として支払われたのは、犯人の口座に残っていた預金を、申請した被害者で分配したものでしょうから、犯人の他の口座を探すなどして回収ができる可能性はあるかと思います。
返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等...
起訴されません。「住所の虚偽があった場合は詐欺罪」云々とありますが、詐欺罪にはなりません。 一切かかわらないことが一番です。
一般論になりますが、お答えします。 例えば、通常の交際中に食事をおごって貰ったり、プレゼントを貰ったりした場合、基本的には贈与だと考えられ、返す必要はありません。 ただし個別具体的な事情によっては、返す必要があることもあります。 例え...
差押は、裁判所からの通知が届くはずです。口座のお金が消えたことに関しては、銀行に問合せをすれば教えてくれるはずです。もしかしたら、警察へ相談することが必要になるかもしれません。
罪にはならないでしょう。 違法な振込ではないので、口座が凍結されることはないでしょう。 引き出しができないので、不正に使われることはないでしょう。
相手の住所がわかっているのであれば、返金請求の書面を相手の住所へ送付し、返金の交渉を行う必要があるでしょう。 それでも対応をしてこないようであれば、少額訴訟や支払督促等の裁判手続きを行う必要も出てくるかと思われます。