サイト料金支払い不可能

ワンクリック詐欺的なサイトであれば、契約は成立しておらず、支払義務はありません。単に、規約(料金)を見落として、契約したというのであれば、契約に基づく義務として支払わざるを得ないと思います。 ネット相談では状況がわからないので的確な...

クレーマーのお客様への法的な対処法を教えてください

全額返金し,品物も渡しているということであれば,既に契約関係は終了し,相手方には損害は全く生じていないものと考えられます。 単なるクレーマーということでしょうから,連絡は無視しておけばよろしいです。 執拗に連絡が来るようでしたら,業務...

法的見地にからみてこの行為は合法ですか?

盗聴の疑いが、だれが聞いても盗聴されてる可能性があ るというくらいなら、やっても大丈夫ですが、それで証拠が とれるんですかね。 プロに頼んだ方がよさそうに思いますがね。

復縁相談の契約解除したい

おそらく準委任契約ということで解約はできると思われますが、34万円の内容や今まで受けたサービスによって、支払義務を免れるかどうかは変わってきます。解除するのにも文書を作成することになりそうですから、まずは契約書を持って弁護士に相談され...

10年前の無期限回数券は今も使用できるか

債権の消滅時効は10年です。 回数券の消滅時効は使用できる時から進行しますので、発行されてから10年が経過すると使用を断られてもやむを得ないと考えられます。