サイト料金支払い不可能
ワンクリック詐欺的なサイトであれば、契約は成立しておらず、支払義務はありません。単に、規約(料金)を見落として、契約したというのであれば、契約に基づく義務として支払わざるを得ないと思います。 ネット相談では状況がわからないので的確な...
ワンクリック詐欺的なサイトであれば、契約は成立しておらず、支払義務はありません。単に、規約(料金)を見落として、契約したというのであれば、契約に基づく義務として支払わざるを得ないと思います。 ネット相談では状況がわからないので的確な...
全額返金し,品物も渡しているということであれば,既に契約関係は終了し,相手方には損害は全く生じていないものと考えられます。 単なるクレーマーということでしょうから,連絡は無視しておけばよろしいです。 執拗に連絡が来るようでしたら,業務...
実際に支出した費用の明細を明らかにしてほしいですね。 流用の根拠も明らかにしてほしいですね。
預金をするのはかまわないでしょう。 パソコンの購入については、審判書をみないと わからないので、被保佐人に確認した方がいい でしょう。
盗聴の疑いが、だれが聞いても盗聴されてる可能性があ るというくらいなら、やっても大丈夫ですが、それで証拠が とれるんですかね。 プロに頼んだ方がよさそうに思いますがね。
証拠がないとむずかしい。 それでもけん制球にはなったでしょう。
詐欺を立証するのは難しいので、警察官がよくよく 理解できるように資料を添えて説明しないと、いやが られますね。 あとは、民事で追えるかですね。 他にも被害者はいないですか? 情報を共有したほうがいいですからね。
おそらく準委任契約ということで解約はできると思われますが、34万円の内容や今まで受けたサービスによって、支払義務を免れるかどうかは変わってきます。解除するのにも文書を作成することになりそうですから、まずは契約書を持って弁護士に相談され...
原商品と類似性がなければいいですよ。 新たな作品と見られれば。
債権の消滅時効は10年です。 回数券の消滅時効は使用できる時から進行しますので、発行されてから10年が経過すると使用を断られてもやむを得ないと考えられます。