チケットの交換での詐欺
代替するチケットの購入を要求すること自体は可能であると考えられます。 が,現在の消費者問題における多くのパターンですが,相手方が当該要求に応じる可能性はかなり低いと考えられます。 理論的には詐欺罪に該当する可能性も高いとは思いますが...
代替するチケットの購入を要求すること自体は可能であると考えられます。 が,現在の消費者問題における多くのパターンですが,相手方が当該要求に応じる可能性はかなり低いと考えられます。 理論的には詐欺罪に該当する可能性も高いとは思いますが...
法律(?)的に、消費者が解約の意思表示をしていても、「店舗でしか解約できない」という規約は絶対なのでしょうか? →規約自体は有効だと思いますが,それ以外の方法が全く認められないかということもないかと思います。店舗での手続と同等の手続で...
どのくらい延滞していたなどの詳しい事情が分からないのですが,処分されたということであれば損害賠償請求はできる可能性があります。ただ,慰謝料は難しいでしょう。 法律構成としては契約違反の請求になると思いますので,時効としては商法により5...
未成年で取り消しOKです。 消費者契約法で無効です。 断定的判断。利益保証。 金融商品取引法違反で無効です。 一任勘定。刑事罰あり。 取り消して返還請求するのがいいでしょう。
そこまでの指導はやりません。 地元の弁護士に相談してください。
詐欺だね。 慰謝料も請求できますね。 詐欺として警察に被害を届ける方法もありますが 警察もやっかいなところですから、捜査してくれるか どうかはわかりません。 弁護士から手紙を出す方法もありますが、費用の問 題がありますね。
選択権はないので、自分の受信機が受信できる機能を 備えているかどうか、ですね。
予約時に確認したことが、キャンセルについての 取り決め事項になりますね。 その店は、キャンセル料についての、規則を作って いないのでしょう。 断わったことをたてに取られても仕方ないですね。予想が つきそうな時期ですからね。 約2週間前...
おかしいね。 金額が高額すぎますね。 あなたの疑問は当然です。 事の仔細を弁護士に話して対策を 考えた方がよさそうですね。 代金返還請求の糸口はありそうですから。
認知請求はできます。 認知後養育費請求もできます。 一緒に出してください。 結婚詐欺は難しい。 慰謝料請求は可能だが、免責の対象になると思われる。 弁護士から受任通知がきたのは、慰謝料請求を予測し てのことでしょう。 債権届に慰謝料3...
口頭で解約した日が解約日なので、応じなくて いいですよ。 あなたのケースでは、裁判でも勝てますね。
合意解約が、契約書を書いた当日に口頭で成立している ようですね。 月末まで契約すると言う文言は意味がなく無効ですね。 契約そのものを解約したので、契約は消滅しています からね。 したがって、月謝を払う必要はないですね。 かりに、違約金...
契約書にも口頭にもないのであれば,違約金やキャンセル料などを取られることはないでしょう。 理論的に言えば,損害賠償請求の可能性はありますが,想定できる損害もそれほど多くないですし,現実的には請求しないか請求したとしてもダメ元でという感...
事務所で契約したなら、クーリングオフはできない。 違約金を求められたら、1ヶ月分なら応じてよい。 それ以上要求されたら相談する人がいるので、と 言って応じてはいけない。 書面に署名を求められたら、簡単明瞭なものなら その場で判断しても...
支払いを拒否するしかありませんが、自分だけで難しければ、弁護士への依頼を検討した方がよいかもしれません。
できるでしょう。 交渉を始めるといいでしょう。 はたして相手がどう回答してくるかですね。 契約書などあるといいですね。
1、法的義務ではありませんが、提出しないと不利な 心証をとられます。 2、外注先に対して、提出を求めることもできます。 3、弁護士に依頼した方が、手続がスムーズにいくで しょう。
現状販売でも、瑕疵担保責任を負いますね。 したがって、修理、修理に応じないなら契約解除もできますね。 事業者の場合は、免責は認められませんね。 しかし、金額が低額な場合は、買主もリスクは負担している ので、走行上危険な瑕疵の場合になる...
和解後の不履行は、実際、よくあります。 裁判所で和解すると、遅滞したときには、強制執行が できるのですが、任意で作成した時は、改めて、訴訟を しなければなりません。 相手が倒産した時は、回収できないこともよくあります。 油断できない状...
刑事が可能なら刑事が一番です。 詐欺を立証できますかね。 民事は契約書をみることになります。 契約上の問題点と不法行為としての構成が 可能かどうかですね。
ミスを立証しないといけないので、証拠をできるだけ 集めるといいでしょう。 いくつかのミスが競合してる可能性もありますね。 証拠が整えば、損害を請求できるので、じかに弁護士 に相談するといいでしょう。
法律的には新品に刺繍されたものを請求する権利があることは間違いありません。 しかし,弁護士を間に入れて新品請求に関する交渉となると大きく費用倒れとなるため,結局相談者様ご自身がまた苦労なさりながら交渉しなければならないのが難しいとこ...
詐欺っぽいですね。 消費者相談センターと国民生活センターに 問い合わせてさらに情報を得るといいでしょう。
時間が立ち過ぎてます。 詐欺・強迫による婚姻は取り消せます(747条)。この場合も 婚姻成立後3ケ月経ってしまった場合や、追認してしまった 場合は取り消せません。 相手の悪性や信頼できない事情として主張するといいでしょう。
契約解除できます。 請負ではなく、実態は準委任契約でしょうね。 相手に損害が発生していない現段階なら無償で 解除できますね。 違約金を請求されたら、それも支払う必要はない ので改めて相談して下さい。
Aとの契約が①の施設が契約成立した場合のみ紹介料を支払うという契約なのでしょうか。 そうだとすると、なかなか厳しいかもしれません。 顧客が①を契約するつもりだったけれども、Aの営業担当者が②を勧めたので②になったなどの事情によっては、...
データの種類によっては改ざんが容易な場合があります。 データ受け渡し先に改ざんをされてスミロドさんのお手持ちのデータと齟齬が生じるなどの事態が生じないようにする点は、気をつけておいた方が良いように思いました。
あなたの個人情報が悪用されたようですね。 最初はディーラーがいいでしょう。 たとえば、 元上司が、顧客基盤をみて、あなたの番号を知って、 連絡をしてきた。 連絡されるいわれもないのに連絡をされたことで、プ ライバシーが侵害されたと考え...
私見ですが、 そうなると思います。
東京でも専門家がいるかどうかわかりませんが、 消費者問題に明るい弁護士はいますね。 そのあたりですかね。 この種の事件は、おそらく回収が難しいという判断 もあるかもしれませんね。 集団訴訟に参加して情報を取得するのも方法で しょう。 ...