アメリカは留学キャンセル

2020年秋開始のアメリカ留学を検討していたものです。
申し込み金20万円をはらいましたか、
その当時ピザは発給中止、渡航も禁止で留学は中止になりました。

預けた20万はかえせないけどつぎの留学へ充当するといわれたので仕方なく解約はしなかったけど、大学の推薦でいけることになったのたのでそのエージェントとは解約することに

そうしたら取消料10万円かかると

でも2020年のアメリカに行けなかったことに私の落ち度はありません。相手側にもないとおもいますけど、なぜ私だけがキャンセル料金をはらわないといけないのですか?
20万円は返してもらえますか?

次の留学の案内があったか、あなたも問い合わせなどしてるかですね。
そうであるなら、契約は更新継続してますね。
継続中に、あなたが、推薦に乗り換えただけのことになります。
20万は請求できないでしょう。
取消料は、契約書に記載があるかどうかにもよりますね。

回答していただき、本当にありがとうございます。
申し訳ございませんが、加えて質問させてください
よろしくお願いします。

約款によると2020.6月本来であれば預けた20万円のうち10万円はキャンセル料で10万円は返金できるはずだったのに、
私:
預けた20万円はどうなるのですか?ときいたら
業者:
預けた20万円は返金できません。


でもコロナでビザも停止で私になんの責任もないとおもうのですが

業者
約款の免責事項に疫病、震災、戦争などによる研修中止という記載があるから業者は責任をおわないと説明されました。

約款をよく理解してなかったため、そのまま理解してしまいました。

本当10万円は返せるのに20万円は返せないと言われので、20万円がもったいなくて契約を継続することになりましたが
それでも取消料10万円は払わないといけないのですか?
(その間に留学の相談はしました。ただもとも反りが合わないので他のエージェントに、変えたい気持ちはあった。)

このような少額のことで弁護士さんに依頼するのは費用から考えても主張は通らないし、時間の無駄ナンでしょうか

約款を持って直接相談に出向いて下さい。

ご回答ありがとうございます。(*- -)(*_ _)ペコおいそがしいなか感謝です(*- -)(*_ _)ペコリ