金銭消費貸借契約書があるのに、借りた事実はないと言われました。詐欺で訴える事できますか?

令和3年3月22日
相手が作った金銭消費貸借契約書にサインし書面上は150万円貸しました。ただ契約書はなしに他にも100万円近く貸しています。この細かい金額はLINEのやりとりで残っているものと電話で話した物があります。
契約書の返済期日になっても返してくれず、連絡しても無視されるので弁護士へ依頼し、書面や電話をしてくれ、半年以上経って相手から来た書面は、借りた事実がないので支払わないとのものでした。
依頼し初めは親身になってくれた弁護士とそのスタッフの方も、次第に対応が冷たく、積極的に解決してくれる感じはしません。こちらが電話、LINEしても以前はすぐにでてくれたのに今は数日経ってから連絡が来る始末。
違う弁護士に依頼し直すか、警察へ行った方がいいでしょうか?

違う弁護士に依頼し直すか、警察へ行った方がいいでしょうか?

その弁護士と信頼関係が築けないようであれば、弁護士を変えるのも一つかと思います。
ただ、また着手金がかかるかもしれません。

お金の貸し借りのようですから、普通は警察は動いてくれないと思います。

アドバイスありがとうございます!
私が依頼した弁護士さんも同じ苗字なので、一瞬ドキッとしましたが違うお名前で良かったです。
依頼した弁護士さんは警察からも電話してもらって、と言っていたので協力してくれるのかと思ったのですが そうではないのですね、、勉強になりました。違うあと少し様子をみてもっと積極的に動いてくれる弁護士さんに依頼し直します。

半年以上も進展がないなら、裁判をするのも一つかもしれませんね。

原田先生、朝早くにお返事、ありがとうございます。もう一度手紙を書いてくれるとのことでしたので、その返事が来なかったら裁判することにします!230万円を何もせずに騙し取られるのは悔しい、、

230万円を何もせずに騙し取られるのは悔しい、、

お気持ちはお察しいたします。