宅建士にすまい給付金に関しての説明義務はあるか
「源泉徴収票によればトントンになります」と言っていたとのことですが、それ自体は間違いでなかったのであれば、債務不履行や不法行為を構成するような説明義務違反にはあたらないと判断される可能性が高いように思われますし、少なくとも話し合いでの...
「源泉徴収票によればトントンになります」と言っていたとのことですが、それ自体は間違いでなかったのであれば、債務不履行や不法行為を構成するような説明義務違反にはあたらないと判断される可能性が高いように思われますし、少なくとも話し合いでの...
本物の場合もあります。 これで終わります。
裁判を覚悟して、争う気持ちなら、解約および返金の書面を 送付することから、始めることになるでしょう。
一般的にコンサル契約は法的には準委任契約に準じて考えられますので、退会(解約)について特約がないかぎり、民法651条1項に基づきいずれの当事者もいつでも解約することができます。 したがって、ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、解約...
ご記載いただいた事情を拝見するかぎり、先方に対して刑事責任を問うことは難しいように思われます。わざと虚偽の商品説明を記載していた場合であれば、理論的には詐欺罪に問いうる場合もあるかもしれませんが、先方が言うとおりわざとでないのであれば...
営業の許可、婚姻、詐術(年齢を偽る等)などの例外はありますが、取消しにより返還を求めることはできます。ただ、相手が拒んだときに強制的に回収しようとすると、費用倒れに終わるかも知れません。
子供の名義を借りたとの主張が立証できれば、返還請求の可能性は あるでしょう。
そうですか。 よくわかりませんが。 全国的に問題になってる案件ですね。
実際に引き落としがされていたのであればご記憶にはないだけで契約をしていた可能性があるのではないでしょうか。 一旦、相手方に契約した覚えが無いことをお伝えいただき、契約書等、口座振替申込書の提供を受けてください。 その上で、改めてご相...
ネット上の投稿をどこまで信じるのかという問題はありますが、放置しておくと同様に後日クレジットカードで決済がされる可能性はあるでしょう。 サイトの解約と併せてクレジットカードも解約しておいても良いかもしれません。
たしかに年間パスへの当日アップグレードもできますと記載しておきながら、緊急事態宣言期間中の当日アップグレードが休止している旨を併記したり、もっと分かりやすく表示していない点については、先方に対して債務不履行に基づく損害賠償請求あるいは...
会社の規模や状況にもよりますが、通常は会社のお客様相談室等の苦情受付部門、そういった部門がなければ営業担当者の上司等に電話で伝える形でよいのではないかと思われます。営業担当者へのSMSも選択肢の一つではありますが、そもそも営業担当者自...
特定商取引法上「販売業者」に該当すれば、基本的には商品を販売するウェブサイトに氏名、住所等を表示しておく必要があります。 ご記載いただいた事情からすれば販売業者に該当する可能性が高いように思われますので、特定商取引法上表示しなければ...
今から給付要件を満たすことはできないのであれば、ハウスメーカーの営業担当者の誤った説明により本来受け取ることができた給付金を受け取れなかったことにより損害を被ったことを理由として、ハウスメーカーに対し、不法行為(民法709条/715条...
あなたが申請をした背景事情がわからないので、警察には通報が行くでしょう。 早回りして、警察に一部始終話しておいたほうがいいでしょう。 知り合いに、お金を一部渡しているでしょうし。
ラインだと登録者情報を入手できないので、警察の生活安全課に相談 することになるでしょう。 金額が大きいのと欺罔手段から、警察も関心をもつのではないですかね。
レッスンを申し込んだ際の書面等の内容やレッスン担当者の落ち度の程度等にもよりますが、損害賠償請求が認められる場合があるように思われますので、関係書類等をまとめて弁護士に一度相談されると良いかと存じます。
頻度にもよりますが、いわゆる過当取引にあたる可能性があり、その場合、適合性原則違反等を根拠に証券会社に対し、損害賠償請求を行いうるかと存じます。また、金額的に費用倒れにならなさそうであれば、一度弁護士に相談して損害賠償請求が認められる...
キャンセル料の規約があれば、それに従えば、いいでしょう。 規約があっても、争いが生じることもありますが、前日の キャンセルでは、ある程度のキャンセル料は、請求可能でしょう。
規約や契約書の文言・普段の賃料額と遅れ日数等によって判断が変わってくると思われます。規約や契約書が絶対というわけではないですが、おそらく最有力の要素となります。それを踏まえて、暴利行為と言えるかどうかの判断になるでしょう。
付き合っている男女の間でのやり取りですので、ご記載いただいた事情だけでは脅迫罪や恐喝罪に問いうるかどうかの判断は難しく、警察に相談しても単なる男女間のトラブルとして扱われてしまうかもしれませんが、身の危険を感じて彼氏と別れたいというご...
>当方個人でこの後、相手側弁護士に複数アカウントに関する一連の根拠、請求内容の内訳の請求を行って交渉する行為は得策でしょうか? 一概には言えませんが、やり方としては理にかなっていると思います。 仮に、相手が計算間違いで多めに請求して...
過度な利益誘導や説明義務違反を理由に契約を解除して、返金請求ですね。 詐欺です。 書き方などは、最寄りの消費者センター、国民生活センターで教えてもら うといいでしょう。
誤認誘導、説明義務違反で、契約を解除できますね。 いまのところ、スルーでいいですが、請求書面がきたら、契約解除 通知を出します。 書き方など、消費者センター、国民生活センターで教わるといいでしょう。
その職場におけるルールや慣習等にもよるので判断が難しいところではありますが、一般的にはあなたが全責任を負わなければならないということはないように思われます。また、職場で業務として行っていたのであれば、通常は使用者である会社等に対しても...
いわゆる「キャッチセールス」に該当し、適法な書面の細かい要件を満たしていなければ、(そもそもクーリングオフ期間が開始していないと主張して、)クーリングオフできます。契約書を持って面接相談を受ける価値はあると思います。書面不備は結構あります。
少額訴訟に限らず裁判を起こすことは自由なので相手方が裁判に踏み切る可能性は否定できません。 しかしながら、金額が2万円前後ということですから、一般的には相手方としても裁判やその後の強制執行に費用を掛けてまでやってくるのか、というとこ...
ご相談者さまが銀行に連絡する前に口座が凍結されていたのであれば、他にも被害者がいるということになります。 振り込め詐欺救済法に基づく救済措置については、口座に残っていた金銭を被害者たちで被害金額に応じて按分した金額を受け取ることになり...
債務不履行で減額請求でしょう。 本来、詐欺とも言えますからね。 信用のおけないブリーダーさんですね。
相手方から時効の主張がでれば、その時点で終わりです。 時効の成否が問題となることに鑑み、 PTSD等重大なケースに至っているという主張を行い、訴訟ではなく調停での解決を図ることも一つかと思います。