義母が保険料を払ったかもしれない夫名義の保険があります。夫が自由に動かしても問題はないですか?

2008年頃、義母が夫にかけた医療保険が2つあります。契約者・被保険者は夫で、保険料は全額払込済みです。生命保険料控除は2008年からずっと夫が受けています。保険証券は義母が保管しているのですが、最近になって「私が保険料を払った」と主張し、証券を渡してくれません。控除をずっと夫が問題なく受けているので、払い込まれた保険料は夫のお金のはずですし、義母の主張は嘘だとは思いますが、別件で揉めていて実際どうなのかを明らかにしてくれません。仮に義母の主張が本当だったとして、契約者・被保険者である夫が証券を再発行したり、保険を解約して返礼金を得た場合、法律的に何か問題はありますか?

保険は義母が勝手にかけたもので、一括で保険料が支払われています。夫が自分で管理している通帳からの支払いではありません。本当に義母が払ったなら贈与になり、返礼金に贈与税がかかるのは承知しています。義母に黙って保険証券を再発行したり、保険を解約したら、法律的に問題があったり、義母に訴えられたりはあり得ますか?

実際に払ったのは誰か、夫は承知してるでしょう。
契約の目的や支払った目的によっては、義母の贈与になるでしょう。
預金と違って、義母が夫の名義を借りたわけではないでしょうね。
名義貸しなら、義母に権利があることも考えられますからね。

ご回答ありがとうございます。
義母が勝手にかけた保険かつ夫自身が管理している通帳からの支払いではないので、夫も実際払ったのは誰かわからず、契約者が夫で控除を受けているから夫自身のお金が動いたのだろうという推測しかできません。

だいぶ時間が経っているのですが、領収書を持ってるかどうかも
手掛かりにはなりますね。

仮に領収書があったとしても、義母と夫は別件で揉めているため、義母は一切協力してくれません。贈与になるのは構いませんが、証券の再発行や保険解約した場合、義母が「私の金でやったものだ」と夫を訴えることはできるのかできないのかが知りたいです。

子供の名義を借りたとの主張が立証できれば、返還請求の可能性は
あるでしょう。

何度もすみません。ちなみに何があると子供の名義を借りたことの証明になるんですか?

義母がお金を払ったことです。
これで終わります。