損害賠償請求権の消滅時効 第724条改正について。

ネット調べにて、第724条2消滅時効、民法改正についてお願いします。

【改正法】(新設)
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての
前条第1号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。

【読み替え後の条文】
第724条 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償の請求権は、
次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。

1,身体を害するとは、精神的苦痛の慰謝料請求、民法709・710を主張とする、
 損害賠償請求も該当で、身体を害すれば5年になった。という事で良いのでしょうか?
2,3年が5年に伸びた。という解釈は、今からの事件は勿論5年間有効だが、
 元々3年なので、3年前までは有効であり、問題は今から4・5年前でも有効になった。
 という解釈で良いのでしょうか?
 現在、2021年2月で損害賠償請求事件の提訴は、2016年2月以降の事件であれば可能。
 で良いのでしょうか?
3,そうすると、5年に延長で、不法行為の時から20年間行使しない。との
 年数の解釈が分かりません。 提訴をいつするか?ではないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

①精神的苦痛を理由とする慰謝料請求については原則として含まれません。
例外として苦痛の程度が重大で、PTSDの発症に至ったような場合は、含まれる余地があると考えることになります。
②改正法施行の際に既に旧法によって3年の時効期間が完成している事件については、新法は適用されません。
③被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年で消滅時効の完成、または被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知らなかったとしても事件から20年が経てば消滅時効の完成と理解してください。

回答有難う御座います。
民法709・710の精神的苦痛の損害賠償で、
使用者責任で会社の方へ提訴なので、時間がかかりました。
実際は2017年11月に起こった事件で、現在で3年3ヶ月程経過してますが、
5年に該当で、提訴は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

生命又は身体を害する不法行為と言えるような特別の事情がなければ、時効は3年です。

2020年4月1日に改正民法が施行されていますが、改正民法150条1項により時効完成前に催告をしている場合、151条1項により協議を行う旨の合意が書面でなされている場合を除いては、時効が完成しています。

回答有難う御座います。
弁護士さんは、多々ある経験からそんな事は認められない。など
分かるかと思いますが、
勿論、相手の不法行為によっての精神的苦痛、使用者責任での損害賠償請求ですが、
認められるか?の手前、時効の問題で審議すらされない。のであれば
提訴する者もいない訳ですが、当方は素人なので、
裁判に勝てるか?ではなく、
人の生命又は身体を害する不法行為 という点で、
精神的苦痛だって、身体の害だ。という理由は事実なので、
それを裁判官が、認めて進むか?認めず3年超えてるから即終了。
のどちらか? で、裁判官次第ではないか?と
思うのですが、どうでしょうか?

宜しくお願い致します。

相手方から時効の主張がでれば、その時点で終わりです。

時効の成否が問題となることに鑑み、
PTSD等重大なケースに至っているという主張を行い、訴訟ではなく調停での解決を図ることも一つかと思います。