押し売りされました。期間が経っていますが泣き寝入りでしょうか。

去年の11月27日に、とある宝石店でネックレスをローン60回払いで購入しました。

セールがあるからと誘われお店へ行ったのですが、新人の店員さん?が担当だったのですが、店長さんがきて「ジュエリーは出会いですよ」と言われ、あまり好ましいデザインじゃないネックレスを勧められました。
最初は、あまり好きなデザインじゃないから要りませんと断っていたのですが、給料の額や今の生活費などを聞かれ、「いつも買ってる物を少し我慢すれば、月1万円程度でで買えますよ、少し値引きするので」と押し売りされました。約44万円です。
あまり気に入っていませんでしたが、「つけていると気に入ります」と言われ契約してしまいました。
ネックレスの受け取りは今年の1月だったのですが、契約したのは11月27日です。
最初は、泣き寝入りして支払わないといけないか、長く使っていけるものだしと考えていましたがどうしてもすっきりしないので、相談だけさせて頂いきました。
契約後、期間も経っているのでそのまま支払わないといけないでしょうか。

いわゆる「キャッチセールス」に該当し、適法な書面の細かい要件を満たしていなければ、(そもそもクーリングオフ期間が開始していないと主張して、)クーリングオフできます。契約書を持って面接相談を受ける価値はあると思います。書面不備は結構あります。