結婚詐欺で訴えられそうどうしたらいいですか
質問者様がお金を夫に支払う理由は全くありません。結婚詐欺とは、結婚する気もないのに結婚するといって金品を詐取した場合のみ成立します。質問者様のケースは結婚詐欺ではありません。むしろ夫側のひどい暴言が認められ、精神的DV,モラハラが認め...
質問者様がお金を夫に支払う理由は全くありません。結婚詐欺とは、結婚する気もないのに結婚するといって金品を詐取した場合のみ成立します。質問者様のケースは結婚詐欺ではありません。むしろ夫側のひどい暴言が認められ、精神的DV,モラハラが認め...
現在、弁護士さんを挟んで訴訟中ですが、 預けた金額が全て帰ってくる可能性はありますか? →金銭を回収する手段としては、訴訟をして判決を取った上で、相手の財産などに対して強制執行をかけることで回収を図ります。相手に返済する資力があれば回...
詐欺と確定したわけではありませんが、まっとうな投資であればお金を借りてまでやらせることはありませんし、そもそも借金をしてまで投資などするべきではありません。 会社名でインターネット検索すればなにか不審な噂や評判は見つからないでしょう...
詐欺被害の申告が先ですね。 チケット詐欺でも、立件している例はいくつもあるので、 同種被害の防止のため、警察に捜査依頼をしましょう。 民事は、それを見てからでいいでしょう。
運営からそのような連絡があった場合には、警察沙汰にはならないと思います。 実際に販売などしてしまうと、詐欺等に該当する可能性がありますので、今後商品を出品する際には、十分ご注意ください。
無視でいいでしょう。 連絡はLINEでくると思いますが、ブロックで構いません。 たくさんこういったケースの相談を受けていますが、 今のところ郵便物が届いたということは聞いておりません。 本当に届いたときに対処すれば十分です。
具体的な業者名等がわからないので、回答が困難です。 クレカの明細書を手元に置いて、より具体的な相談ができる場をおすすめします。 公開の場ですと業者名などを出しにくいと思いますので。
銀行に対する詐欺になりますね。 車の販売店と友人との共同正犯になりますね。 これに、投資詐欺が加われば、露見したら、実刑に なるレベルでしょう。
個人間の売買トラブルで、刑事事件となる要素は基本的にはありません。 他にもトラブルになっている人がいるのであれば詐欺罪を検討する余地はありますが、多くのケースでは警察の捜査まで持ち込むことはできません。 個人間売買はトラブルが多い...
契約期間が満了する前に、相手方に書面等記録に残る形で契約を解除する旨を通知しておいてください。 契約書の記載を確認する必要はありますが、通知をしなければ、契約は解除されていないと理解することも可能です。 相手方からの通知は当然にある...
誤配達物を受領した人は、配送会社や差出人に知らせる義務があります。 破棄すれば遺失物横領罪になりますね。 損害を請求することは可能ですが、過失相殺されますね。
製作物の品費が契約内容に照らし問題のないものだったのであれば、相手方のキャンセルの申し出は、契約の合意解除の申込みと解されます。 申込みに承諾するかどうかは自由であるため、キャンセルの申し出は拒絶して、正規料金を請求できます。 相...
詐欺になることはありません。 相手も言葉が過ぎています。 ファンにとっては、勘違いを招く表現かもしれません。 個人的には、返金対応で、さらっと終わらせたほうがいいとは 思います。
詐欺にはなりません。 詐欺は、相手方が錯誤に陥る言動であることを認識しながら、あえて当該言動(欺罔行為)を行うことが必要です。 ご相談の事案では、動作確認未了であるにもかかわらず動作確認をしたかのように偽ったり、動作不良を知りなが...
窃盗罪(刑法235条)は成立するには、窃盗の故意(罪を犯す意思)が必要になりますが、うっかり景品をお店の外に持ち出してしまった場合には、窃盗の故意がありませんので、窃盗罪は成立しません。お店の人と話をされて、お店の人も問題ないといって...
話し合いで解決できない場合、留学費用の返還請求訴訟を提起する必要があるかと存じます。請求が認められる見込み等については具体的な事実関係が分からないと判断が難しい部分がございますので、契約書等の関係書類をまとめて一度弁護士に相談されるこ...
このまま話し合いで解決できない場合はレッスン代返還請求訴訟等を提起することが考えられるかと存じます。金額的に弁護士を立てると費用倒れになる場合はご自身で本人訴訟を提起せざるを得ないかと存じます。ただ、この場合、訴状送達のために住所等が...
通信販売に特定商取引法上のクーリングオフの適用はありませんので、消費者契約法に基づく取消等の対応が考えられます。いずれにせよ、金銭支払の要求には応じず、裁判所から訴状等が届いた場合、弁護士に相談するということでよいかと存じます。ご心配...
おっしゃるとおり、いわゆる未成年者取消権を行使できる可能性がありますが、成人であると虚偽の入力等を行って注文したようなケースでは取り消せない可能性もあります。また、商品を既に使用してしまって手元にない点についても商品の種類等によって結...
先方が主張する損害がいくらかは分かりませんが、いずれにせよ損害額は少額なので、裁判までは起こしてこない可能性が高いと思います。 万一、裁判を起こされたとしてもこちらが敗訴する可能性は低いと思います。
話し合いで解決できない場合は、たとえば、直営店に債務不履行があったことを主張して売買契約を解除した上で売買代金返還請求訴訟を提起することが考えられます。消費者契約法にうまく引っ掛けられると戦いやすいと思いますが、ご記載いただいた事実関...
・使用者責任にはならないのでしょうか? → 責任の有無については、詳細な事情をお伺いしないと判明しません。 (雪の量が通常想定される量を超えていなかったかなど) しかし、使用者責任の立証は、従業員が事業の執行について行った不法行為で...
最高裁(平成18年11月27日判決)の考え方によれば、途中解約したとしても、入学金(申込金)の返金を求めることは難しいと思います。
せっかく詐欺と気がついたのに支払ってはダメです。 難しければ「詐欺だから払いません」とか「書かれている内容と中身が違います」というシンプルな理由でも構いません。 支払わない態度を表明しておいた方がいいです。
裁判所・事件にもよりますが、訴状の補正が終わって原告と期日の調整ができたら、割とすぐに送られて来ます。
契約書の内容によるところが大きいので断定はできませんが、2回受けているというところからして、入会して会員としての権利を使っており、入会金の支払いはやむを得ないところがあると思われます。 ともあれ、契約書をお持ちになって一度弁護士にご...
これまでは厳重注意で終わっているので、「今後あなたが何もしなければ」警察が追加で捜査を続けたりあなたを逮捕したりすることはないでしょう。 ただし、同様の行為を繰り返した場合には、軽犯罪法違反や各都道府県の定める迷惑防止条例などで摘発さ...
少なくとも追加料金以外の利用料金については支払義務があるかと存じますので、まずは追加料金以外の利用料金については支払う意思を示した上で支払方法を確認されるのが良いかと存じます。 追加料金については、具体的な事実関係やサービス規約等を...
法律論からは少し逸れますが、クライアントはベクターデータが欲しくてSVG形式にしてほしいと言ったはずなので、そもそもラスターのPNG形式をSVG形式に変換してもクライアントの意図に沿っていないように思います。 具体的な事実関係が分か...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、キャンセル料を支払う必要はない可能性が十分あるように思われます。予約人数にもよりますが、弁護士を立てるような事案ではないようにも思われますので、仮に弁護士を名乗る者から連絡が来た場合、なりすま...