自動車教習所の高額キャンセル料の返還請求

自動車教習所で契約したのですが、次の日にこちらの事情で解約をお願いしたところ"申込金5万5千円は返金しない"と契約書にあるので返せないと言われました。しかし入所日は5月9日とかなりさきです。この金額はキャンセルに伴い生じる損害を大きく超えていると思います。返還してもらえないのでしょか

消費者契約法9条を援用して返金を求めることが考えられます。話し合いで解決できない場合、申込金返還請求訴訟を提起することが考えられますが、金額的に弁護士を立てると費用倒れになりますので、本人訴訟となるかと存じます。

最高裁(平成18年11月27日判決)の考え方によれば、途中解約したとしても、入学金(申込金)の返金を求めることは難しいと思います。

念のためとなりますが、最判平成18年11月27日民集第60巻9号3437頁は、大学の入学試験の合格者が納付する入学金について合格者が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質があることに着目して大学側に入学金を返還する義務がないことを判示したものですので、基本的に選抜試験がなく併願等が観念し得ない自動車学校の申込金については当該判例の射程外と考えるべきかと存じます。

したがって、少なくとも最判平成18年11月27日民集第60巻9号3437頁の存在を理由として、消費者契約法9条を援用して返金を求めることを諦める必要はないように思われます。