メーカーの違法行為について

メーカーのサイトにある商品紹介ページから商品を確認し、直営店で購入しました

品名やパッケージは同じなのに商品の細かな形や色、パーツが異なり(階段→ハシゴ、うさぎ型のホットケーキ→オムライス)問い合わせた所、2017年に生産終了した旧商品であると判明しました

「現行商品」や「旧商品」等の表示などはなく、素人目には判別が付きません
メーカーによると国内版、海外版もあるそうで、海外では現行商品として売られているとの説明でした

しかし、メーカーのサイトには現行商品しか紹介されておらず、直営店でも「旧商品」と言う説明や記載もなく、全く分かりませんでした

旧商品はバージョン5で現行商品はバージョン7です

販売方法があまりに悪質で返品を求めましたが、応じては頂けませんでした
商品の中の一部しか見えない状態のパッケージで開封しなければ分からず、購入日に問い合わせを行いました

返品を求める事はやり過ぎなのでしょうか?
それともメーカーが違法なのでしょうか?

話し合いで解決できない場合は、たとえば、直営店に債務不履行があったことを主張して売買契約を解除した上で売買代金返還請求訴訟を提起することが考えられます。消費者契約法にうまく引っ掛けられると戦いやすいと思いますが、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、消費者契約法に無理に引っ掛けようとするとこじつけになりそうなので、最終的には信義則上の説明義務や表示義務を持ち出すしかないように思われます。もちろん消費者契約法に基づく取消を主位的に主張し、予備的に信義則上の義務違反を理由として債務不履行に基づく解除を主張する形でも良いかもしれませんが、個人的にはこの事案で消費者契約法に基づく取消を主張するのはスジが悪いように感じます。

その点で、裁判所で請求が認められる可能性はあまり高くなく、商品価格にもよりますが、基本的には弁護士を立てると費用倒れになるかと存じますので、泣き寝入りせざるを得ないようにも思われます。ただ、弁護士を立てずに訴訟を提起するだけでも先方が折れてくる可能性もあるかもしれませんので、諦めきれない場合で、なおかつ、上記の消費者契約法に基づく取消や信義則上の義務違反を理由とする債務不履行に基づく解除といった議論を少し調べれば理解できるようでしたら、最悪訴訟費用等が自己負担になり損してしまうことも覚悟の上で、ご自身で訴訟提起を行うことも一応選択肢の一つになり得るかと存じます。