使用者責任にならないのでしょうか?

家を購入時、営業担当が落雪は大丈夫、もし万が一、隣の家に迷惑をかけたら、落雪対策のゆきもちくんを設置する、工務課長にも話は通してあるというのが嘘でした。営業担当が作成した嘘の約束の書面もあります。営業担当はもう辞めています。

営業担当の嘘のせいで、設計に承認しました。大雪でなくても、毎年雪が降ったら隣の家に落雪して迷惑をかけて、落雪で隣の家の一部を壊しました。ハウスメーカは、営業担当が無権限でやった約束なので、責任を負うとすれば、元社員で、ハウスメーカには責任は無いとのことです。修理と落雪対策にお金がかかりますが、ハウスメーカは何もしてくれません。

使用者責任を指摘したのですが、以下の返答がきました。


○○→私の名前が入ります

民法715条は不法行為責任を規定する同法709条の延長線上にある規定です。
○○様の場合、
営業担当者が無権代理行為にてできない約束をしているので
当社には責任がないという回答をしているのですが
ではその無権代理行為が認められると使用者責任は否定されるのか
と言いますと、排除はされないという回答となります。

では○○様の場合に当社は不法行為責任(使用者責任)が発生するのかといいますと
○○様が使用者責任を主張するには自己に過失がなかったことを証明する必要があります。
(不法行為責任はそれを主張する方に立証責任があります。当社ではありません。)

これは○○様が
営業担当者にそのような約束をする権限がないことを知っていたこと
(契約書に代理人は支店長である旨の表記がある)
「工務課長に話を通した」があるとしたが、その承諾の裏付けを取ったのか
(工務課長の一筆等の添付がなく虚偽であることがわかる)
という過失が認められますので使用者責任も否定した回答を行っております。
    』

権限の事は、営業担当を信じていたので知らなかったですし、会社に通してあると聞いて信じてたので承諾の裏付けも取ってなかったです。

・使用者責任にはならないのでしょうか?
・工務課長の一筆等の添付が無いと虚偽であることがわかるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

・使用者責任にはならないのでしょうか?
→そもそもご相談内容にあるハウスメーカーの使用者責任の解釈は間違っています。
使用者責任の要件は、下記の条文から①「事業のために他人を使用する者」(使用関係)、②「事業の執行について」、③「第三者に加えた損害」(被用者の不法行為)が挙げられます。これらの要件については、確かに請求するご自身側に立証責任があります。
上記の要件のうち、故意過失について関係があるのは、基本的に③との関係ですが、③との関係でもご自身が立証すべきなのは、あくまで「‘‘被用者が‘‘故意または過失で請求者の権利または利益を侵害して損害が発生したこと」であって、「‘‘ご自身が‘被用者に権限がないことについて無過失であったこと」を立証する必要はありません。
なお、②との関係で権限外であることをご自身が知っていた、またはまたは重過失で知らなかった場合には、②の要件を満たさないとして使用者責任が否定されることはあり得ます。しかし、②との関係で権限外であることを知っていたことや重過失があったことの立証責任があるのはハウスメーカー側です。

ご相談内容を拝見する限り、当事者での解決は難しいように思われますので、弁護士に依頼することを検討することも含めて、まずはお近くの法律事務所などでご相談すべきと思います。

民法715条1項
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

回答ありがとうございます。
難しい言葉ばかりで私の頭ではよく理解できませんが、弁護士さんに相談するしかないみたいですね。費用もかかるし、土日はやってないので迷ってました。ハウスメーカーに責任を取ってもらえる可能性があるのなら依頼する方向で考えたいです。

・使用者責任にはならないのでしょうか?
→ 責任の有無については、詳細な事情をお伺いしないと判明しません。
(雪の量が通常想定される量を超えていなかったかなど)

しかし、使用者責任の立証は、従業員が事業の執行について行った不法行為であることで足ります。
従業員の選任監督に不備がなかったこと、つまり、従業員が虚偽の説明をしないように選任監督をきっちりしたことについては、事業者に証明責任があります。
なので、従業員に権限があるのかについて調査確認をしたことなどは、被害者は証明する必要はありません。
よって、事業者の主張は誤った解釈に基づいたものです。

よって、設置された落雪対策が不十分であるなどの事情次第では、使用者責任を問える場合が出てきます。

・工務課長の一筆等の添付が無いと虚偽であることがわかるのでしょうか?
→ 工務課長の一筆がないから虚偽の説明だとはなりません。

回答ありがとうございます。やっぱり弁護士さんに相談するしかないようですね。