不安です... 契約に関しての期間や更新の有無について教えてください。

契約書に書かれている内容の提供期間についてお聞きしたいです。
私は、コンサルティング委託契約書で助言サービスなどを受ける契約を結びました。
契約書に書かれている提供期間は締結日から起算して365日間と書かれております。
契約書には、自動更新の有無が書かれてないです。なので、勝手に更新され、お金を請求されないかと不安を感じております。

相手方から、契約書には書かれていない、1年間経ったら、1ヶ月単位で利用して頂きますので、更新しない場合は、サービスを提供できませんと言われました。

私は、もうこの契約を続けたくないし、この相手方とも関わりたくないので、更新する気など一切ありません。

このまま無視してホッといても大丈夫ですか?

また、無視してホッといたことから、連絡が取れないなどの理由で、365日間の期間の後も勝手に更新されて、お金を請求される事などはありませんか?

あと、何事もなく契約期間満了した時は、相手方から、自宅に郵便での書面などで契約満了通知などが届きますか?それとも、通知義務は特にないなどの理由で、そういうのは届きませんか?

どうか教えていただきたいです。お願いします。

契約が4月1日から365日間の場合、契約終了通知などが必要な場合、契約終了の何日前くらいに届きますか?それとも契約終了後に届きますか?

契約期間が満了する前に、相手方に書面等記録に残る形で契約を解除する旨を通知しておいてください。

契約書の記載を確認する必要はありますが、通知をしなければ、契約は解除されていないと理解することも可能です。
相手方からの通知は当然にあるものではありません。今回のケースでもおそらくないと思われます。

ご返信ありがとうございます。
契約を解除したいという旨は、相手方に特定記録郵便で出しました。ただ、相手方からメールで「契約をいただてからの、解除または無効というのがないので、1年間の契約期間の中で取り組んでいただければと思います。」と言われました。なので、契約期間が満了すれば勝手に契約が終わると解釈しました。
また、契約書に自動更新の有無がないので、
勝手に更新されるといったことはありませんか?

契約を解除したい旨と、契約を解除する旨はやや意味合いが異なるように思います。

契約を解除する旨と、更新を拒絶する旨の通知を改めて送っておくのが無難です。
契約書を拝見しないことには、確定的なご案内はできませんが、きちんと通知を送っておけば更新したという主張に対して反論が可能です。
勝手に更新したという主張がされるかどうかは法律上認められるかどうかとは関係なく、相手方がどうするかという予想に過ぎませんのでご回答できません。

ご返信ありがとうございます。
消費者生活センターの協力のもと、契約解除通知書という題名で、特定記録郵便で出しました。
しかし、相手方から返信や電話などもないので、消費者生活センターでのあっせんが終了しました。
先程の内容は、
メールを使って、契約解除したいと伝え、その後の返信で、解除または無効はできないと言われたので、消費者生活センターの協力で、特定記録郵便で出した。と相手にメールで伝えたら、返信や電話等が来ませんでした。
という内容でした、うまく伝えきれず、すみません。
このような場合は、すでに契約解除通知をしたと言ってよろしいですか?相手方からの返答がありませんが。

消費生活センターに協力してもらい作成した書面であれば基本的には契約解除については問題ないと思われます。

相手方の返答がなくとも、契約解除ができていると判断してよいと思います。

ご返信ありがとうございます。
消費者生活センターの協力で作成された書面には、契約解除通知書という題名の内容の中に、契約解除をするのと、クーリングオフで返金の旨も伝えましたが、返金なども特にない場合も、解除はされたことでよろしいですか?
また、今後、契約書に更新の有無がないのに、勝手に更新されてお金を請求された場合も、消費者生活センターの協力で、契約解除通知書を出したということが証明になりますか?