どう行動するべきか?
まず金銭の要求には応じないでください。かりに通報されたとしても何ら事件性はありませんし、警察も取り合いません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
まず金銭の要求には応じないでください。かりに通報されたとしても何ら事件性はありませんし、警察も取り合いません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
今の状況は交通事故の件で過失運転致傷の罪で禁錮10ヶ月懲役3年の執行猶予中とありますが、禁錮10月、執行猶予3年とい う理解で整理しますと、あなたのケースでは、以下のような検討をして行くことになろうかと思います。 ①既に受けた執行猶...
防犯の面でご不安でしょうから、警察にご相談はされた方がよいと思われますが、 被害届となると、どのような法律に違反したのかという問題があり、難しいと考えられます。
そのような例は聞いたことがありません。
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
「56してやる」とのコメントは害悪の告知にあたり脅迫罪が成立する可能性がありますので、所轄の警察署に相談に行かれてはどうでしょうか。警察がそれで受理するかあるいは宿題が出るかは警察の判断となります。受理されれば警察は当然捜査をすること...
児童ポルノと思われる動画を21件ほどファイルで購入しダウンロードしてしまった というのは単純所持罪(7条1項)を疑われますが、逮捕は稀です。 捜索差押を受ける可能性はありますが 完全に削除しておけば刑事処分にはなりません。
性的姿態等撮影罪(盗撮)の保護法益は、性的自由や性的な自己決定権と解されています。 したがって、撮影対象の真意に基づく同意がある場合は成立しません。 しかしながら、撮影後に同意の有無が争われる事案も散見されますので、同意を経て撮影する...
クレジットカードが作れない、家が借りれない、ローンが組めないことはありますか? 口座開設はどうですか? 可能性がゼロと断言することはできません。
【質問1】ですが、過去、児童買春で覆面パトカーが行動監視していた事案がありますが、盗撮は重くはない事案であり、逆に不同意性交などの事案で逮捕せずに警察から電話で呼び出しがあったケースも複数あったことを考えると、逮捕を念頭にした行動監視...
故意に捨てたわけではないため刑事責任を追及されることはないかと思われます。ご安心いただいて大丈夫でしょう。
相手方女性が中学生、つまり16歳未満ですから、質問者が5歳以上年上なら、相手方女性が同意していても、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。また、質問者が5歳以上年上でなくとも青少年保護育成条例違反が成立する可能性があります。 し...
そのような連絡が来ている以上、警察にとっては無関係ではないのでしょう。 強制ではなさそうですから、電話や郵便などで何とかならないのか率直に述べてみてください。 他の人が断っているからあなたに頼んでいる可能性もあります。
刑事訴訟法第26条には、執行猶予の全部の必要的取消の規定があり、また同法第26条の2には、執行猶予の全部の裁量的取消の規定があります。 ほとんどの規定が執行猶予期間中に、新たな刑事犯罪を行った場合を想定しています。 ただ、同法第26...
相談者さんの資力が一定以下の場合、身柄拘束(勾留)された場合、被疑者国選の弁護人が付されることになります。 また、相談者さんが起訴された場合も同様に被告人国選の弁護人が付されることになります。 上記、ご参考ください。
ご連絡ありがとうございました。ネットで拾った映像はあるとのことですが、その映像が盗撮画像ではないと分かるものであり、きちんと説明できれば問題ないようにも思います。盗撮の場合は他にも盗撮を行っている方が大半で、警察がその画像を確認する以...
贖罪寄付は済ませていて、その証明書を検察に送ろうとされている、ということでしょうか? 寄付を済ませておられることを前提として、以下、回答いたします。 ①証明書の送付は普通郵便で良いのか →普通郵便でも構いませんが、ご不安であれば、配達...
お嬢様は16歳未満でしょうか。16歳以上でしょうか。とりあえず16歳未満として回答させていただきます。 1.について。刑事、民事の両面が考えられます。 刑事については、相手方男性がお嬢様が16歳未満と知って関係を持っていたとすれば、相...
証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。 虚偽告訴の要件は、 ①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に ②虚偽の告訴・告発等をしたことであり ③告訴・告発者が虚偽...
知られたところで支障があるとは思えませんが、あなたの犯罪がニュースなどで報道されていたり、被害者が病院関係者であれば知られる可能性はあるかと思います。
何かしらの犯罪行為を行ったわけではありませんので、逮捕されることはありません。ただ、パパ活は倫理上お勧めできる行為ではありませんし、ご自身の身の危険もあり得ます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
前科が保険証やマイナンバーに紐づけされていませんので病院にそれでバレることはないかと思います。ご参考にしてください。
厳密には相談者さんが呈示された窃盗罪や建造物侵入、軽犯罪法違反などの要件に該当する可能性を完全に否定することはできません。 他方で、相談者さんが記載されている事情の場合、店舗側も特段の問題と考えない可能性が高いと思われます。
公訴時効が完成しない限りは誰も逮捕の可能性が0とは断言できません。あとは質問者の方の受け止めの問題になると思います。よろしくお願いいたします。
防衛庁(自衛隊)や都道府県警等の職員等が身分行為を行う際、相手方に対する一定程度の身辺調査が行われると言われることがあります。 残念ですが、こういった内部的な身辺調査についての基準は各組織の部内秘であり一般に公開されていません。 そ...
成人でしょうか。未成年でしょうか。成人を前提としてとりあえずの回答をさせていただきます。保護観察付執行猶予と思いますが、執行猶予中での犯行は逃亡の恐れありとして逮捕される可能性があると思います。近所のスーパーで顔と犯行を防犯カメラなど...
マスコミに実名報道されてネット検索で判明しない限り、前科が捜査当局以外の第三者に知れることはありません。その意味で影響はありません。よろしくお願いいたします。
防犯カメラなどで質問者を特定できれば警察から連絡が基本任意での取り調べの呼び出しが来ると思います(逮捕の可能性は否定できません)。全く別の重い犯罪で成人の場合ですが、数か月後に警察から呼び出しが来て弁護依頼を受けたことがあります。 処...
事件化しない、というのは、警察として(今の時点で)本件を刑事事件として立件する予定は無いということです。その意味で、まずはご安心ください。 おそらく不安で色々と気になることがあると思うので、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思...
女子高校生のスカートの中を盗撮とのことですので、重い盗撮(性的姿態撮影等罪)となります。8日の盗撮は未遂ですが性的姿態撮影等罪の未遂となります。被害者や第三者に気づかれた様子はないものの、商業施設の防犯カメラで撮影されているのではとの...