旧法で裁かれるのでしょうか?

1ヶ月ほど前に強制性交等罪で犯人を捕まえて現在、勾留中です。
つい最近、法改正されて、不合意性交罪へと名前が変わりましたが、仮に起訴されたとしたら、この犯人は旧法で裁かれるのでしょうか?
また、法改正された、新法で再逮捕は可能なんでしょうか?
法律に詳しくないので、ぜひ教えていただきたいです。

7/13以前の行為については、
旧刑法の強制性交罪が適用されます。
逮捕されるときも、強制性交罪で逮捕されることになります。