18歳や19歳の特定少年と20歳以上の人の逮捕時の量刑の違いについて教えてください

18歳や19歳の特定少年として逮捕された場合と20歳以上の人が全く同じ条件で逮捕された場合では量刑が変わるものなのでしょうか?
例えば20歳以上の人であれば懲役になるものが執行猶予付きの処分になるなど。

年齢も(高齢であれ若年であれ)量刑の考慮要素になりますから、量刑は「変わる」というのが回答になると思います。どれくらいというのは、事案によりけりでしょう。一般化はできないと思います。

考慮される年齢というのは犯行時の年齢なのでしょうか?それとも逮捕時の年齢なのでしょうか?

基本的に犯行時と考えていいでしょう。逮捕を経ずに起訴される場合もあります。(逃亡年数として考慮される場合はあり得ます。)