傷害、暴行、被害届け、民事裁判
夫が近所の人と些細なことで揉め事になり、揉み合いになり、お互いに診断書を出してお互いに被害届けを出しました、この場合どうなりますか?向こうが民事裁判をかけてきたらこちらはどうすれば良いですか?
刑事の面では、正当防衛・緊急避難でなければ、「喧嘩両成敗」のような形で、双方に罰則が適用され得ることとなります。どこまで重い処分となるかは具体的な事情によります。
民事の面では、どちらからも相殺ができない(民法509条)ので、反訴を提起することになるでしょう。妥協して和解することもあります。
>お互いに診断書を出してお互いに被害届けを出しました、この場合どうなりますか?
どれくらいの怪我なのか、また、揉み合いになった経緯などにもよりますので、
可能なら近所の弁護士に面談相談に行ってみましょう。
お互い刑事処分を受ける可能性もありますし、そこまでいかないこともありますし、本当にケースバイケースです。
>向こうが民事裁判をかけてきたらこちらはどうすれば良いですか?
裁判所から書類が届きますので、それを持って弁護士に面談相談に行くのが一番だと思います。
回答ありがとうございます、お互いに対した怪我もなく、打撲程度です、向こうから先に胸ぐらを掴んできて、押してきたのを抵抗した感じです。
こちらは出すつもりなかったのですが、向こうが被害届を出すのでこちらも出すので、警察に行く前に弁護士さんに相談した方がいいのか悩んだので投稿させていただきました。
喧嘩扱いですと、お互い略式罰金になる、ということも結構あると思います。
お互い略式罰金になるのを防ぐには、示談が必要になります。後の民事裁判を防ぐためにも示談が大事になってきます。
その意味では、両方が被害届出さないのが一番だっとは思いますが、弁護士を立てて示談交渉をするのがよいように思います。