児童ポルノの定義の解釈や該当性

児童ポルノの定義の中に

強調され・・・描写の方法を含めた写真及び映像等の全体から判断される。例えば、着衣の上から撮影した場合や、ぼかしが入っている場合、あるいは児童が意識的に股や胸を強調するポーズをとっていない場合であっても、性器等やその周辺部を大きく描写したり長時間描写しているかどうか、また、着衣の一部をめくって該当する部分を描写しているかどうかなどの諸要素を総合的に勘案して判断される。

強調され、の意味として上のような一文を見つけました。
例えば18歳未満の女性でTシャツにGパンのような服装の場合
1・ 1枚の画像に収まるような立ち姿
2・ 胸部のアップ画像
3・ 臀部のアップ画像
4・ 股付近のアップ画像

これらは児童ポルノに該当するでしょうか?

またパンチラに関しても質問させて下さい。
例えば18歳未満の女性でTシャツにスカートのような服装の場合
5・ 所謂逆さ撮りでスカート内下部からのアングルで撮った下着が写っている画像。
6・ 主に女性が座ったり、しゃがんだりしている時に下着が写っている画像

これらは児童ポルノに該当するでしょうか?
お願いします。

追加で質問させて下さい。
スクール水着などは該当するのでしょうか?
特に際どい物ではなく一般的なスクール水着の場合です。
1,2,3,4のケースについて回答をお願いしたいです。

又、女性が用意した所謂ビキニで上下が分かれている物で
特に際どい物ではない場合(程度の問題だとは思うのですが)
は該当しますでしょうか?
お願いします。

18歳未満の女性でTシャツにGパンのような服装
については、全部着衣なので、児童ポルノに該当しません。

残りは、具体的な画像しだいだと思います
最寄りの弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい

回答ありがとうございます。

明確な回答を貰っておきながらすいませんが、もう一回質問させて下さい。

「着衣の上から撮影した場合や、ぼかしが入っている場合、あるいは児童が意識的に股や胸を強調するポーズをとっていない場合であっても、性器等やその周辺部を大きく描写したり長時間描写しているかどうか」

この表現の「着衣の上から撮影した場合」であっても・・・「性器等やその周辺部を大きく描写したり」

ここの部分が(着衣であっても児童ポルノに分類される画像もあるのではないか?)
と思い質問した訳ですが、そもそもTシャツにGパンのような一般的な
服装の場合は対象の女性がどのようなポーズ、画角であっても
児童ポルノには分類されないと解釈してよろしいでしょうか?