彼氏の特殊詐欺に関与したことで共犯となる可能性はありますか?
先月彼氏から知り合いから入金があるので入金があったら口座に移してほしいと頼まれました。
疑いもなく入金された金額を口座に移しましたが、実際は全く知らない人からの入金だったらしいです。
実際彼氏は特殊詐欺に関わっていたらしく、逮捕される予定です。
この場合私は共犯、受け子ということになりますか?
入金されたのは20万で可能であれば私からおかえししたいと思っています。
ご投稿内容からすると、あなたには特殊詐欺に加担する認識がないと評価される可能性があり、詐欺罪の共犯として立件されない、立件されたとしても不起訴になる可能性もあるように思われます。
既に弁護士に依頼済みでセカンドオピニオンを聞きたいというカテゴリーになっているようですので、依頼している弁護士の方とよく相談の上、被害弁償を試みるか等につき、検討してみて下さい。
すみません弁護しさんにはまだ依頼してません。
選択ミスです。
この場合私はどこにまず相談すればいいのでしょうか。
私に入金した相手が彼氏を訴えてるそうで、全員刑事事件にすると言ってるそうです
追記です。
相手方の弁護士さんからは300万円の請求が彼氏に来てます。
私個人では入金された20万をお返しするので精一杯です。
300万一括じゃないと示談に応じないと言われたとのこと
あなたに関しては、刑事事件として、警察も立件できない又は立件しない可能性もあるかと思います。
また、民事の損害賠償についても、あなたとあなたの彼氏は法律上は別人として扱われます。相手方弁護士からの請求の名宛人があなたの彼氏だけならば、今のところ、法律上はあなたはまだ相手方から請求を受けていないことになります。
なお、今後、あなたに対しても、300万円の賠償請求をして来た場合には、あなたに関しては争える可能性があるかと思います(請求を排斥したり、大幅な減額の余地があるかと思います)。
あなたとしては、何かあったときのために、お住まいの地域の弁護士に事前に相談しておく方法もあるかと思います。お住まいの地域の弁護士会や法テラスでも相談を実施しているかと思います。