精神的苦痛 慰謝料請求書 不同意わいせつ罪について

LINEで住所を聞き出すとのことですが、本当の住所を伝えるとも限りませんので、 ご注意が必要です。 サロン側に顧客情報として住所などの情報はないのでしょうか? 勿論サロン側から開示を受けられるかはまた別の問題として生じてしまいますが。

実刑確実のおはなし!

そのアダルト動画が陰部露出等で刑法上の「わいせつ」であれば、わいせつ電磁的記録頒布罪や有償頒布目的所持罪に問われます。 前科無しの場合だと、個人的な販売であれば、罰金が選択されます。 同種前科があると、いろいろ情状弁護してもらって、高...

同じ所をぐるぐる回ったりするセレナ

こんな、何周もぐるぐる回ったりするのは内偵しか考えられませんが、思い当たる節がありません。 >>何をしていたのかは分かりませんが、内偵しか考えられないなどということはないはずです。

弁償連絡待ちの裁判準備に関する相談

①供託にすべきでしょうか? 担当弁護士と相談された方が良いでしょう。 ②供託にはどの程度日数が必要でしょうか? 法務局内部での決済、供託者・被供託者宛の配送用封筒、郵便切手等の法務局への送付、供託金の納付等の手続が段階的に必要となり...

女子トイレ個室で盗撮されました

刑事については、警察、検察に任せるしかないでしょう。 事情聴取がありますが、厳罰に処してほしいと言うといい でしょう。 示談は、加害者から申し入れがあるかもしれません。 資力の関係で、ないかもしれません。 弁護士を雇う必要はないですが...

迷惑防止条例違反 資料請求の嫌がらせ(月5件ほど約2年)

迷惑防止条例違反でということであれば、 1年以下の懲役や100万円以下の罰金などの刑が定められているので、 取り調べの際などに具体的な条項を聞いてみてください。 ご自身の場合、偽計業務妨害罪となる可能性もあります。 被害額が0だとい...

口座売買による民事の質問です。

全額かどうかについては関与の度合いや詐欺への影響の度合いによっても変わってはきますし、任意交渉で減額の余地はあるかと思われます。

警察に自首すべきか相談したい。

事件にならないので、警察に行かれないほうがいいでしょう。 不正な目的で立ち入ったわけではないので、処罰されることはありません。

チン凸に対して被害届を出されそうです。

自身のツイートにいいねがついたため、その方に陰部の写真を送ったところ、 という行為はわいせつ電磁的記録頒布罪のおそれがあります。  警察にバレれば検挙されます。 それとは別に、相手方の行為は恐喝・詐欺です。  お金は払わないことです。

不同意性交等、証拠なし。起訴?不起訴?

起訴、不起訴両方あり得ると思いますが、ご相談内容限りでは、可能性の高低を判断するのは難しいです。示談がないのであれば、起訴の方向に傾くかもしれませんが、やはり明確な回答はできません。

16歳と23歳の同性同士の未成年淫行について。

ご投稿内容どおり、相手の年齢が16歳の場合、青少年保護育成条例に違反する可能性があります。また、相手の年齢が16歳未満であった場合、不同意性交等罪に該当する可能性もあります。  そのため、相手が警察に被害届を出す等すれば、警察が捜査に...

友人が大麻所持自分は使用

現時点では、2023年12月6日の改正法が施行される前の法律が適用されるものと思われます。その場合には、大麻の使用は罰則が設けられておらず、処罰の対象ではありません。  もっとも、大麻を使用しているということは、所持しているのではない...

窃盗の計画性とは?具体的に教えてください。

例えば万引きだと、たまたまふらっと寄ったスーパーで、商品をつい万引きしちゃったら計画性はないとされる可能性が高いでしょうが、あらかじめ万引きしても通報しなさそうな店を選び、みつからなさそうな商品の場所を調べ、お店言って万引きしたら計画...

住民票・戸籍の支援措置について 毒親から逃げたい

一応新居の自治体に確認して頂きたいですが、現行法上の住民票等の支援措置はDVかストーカーか児童虐待かのケースに限っているように思われます。 そのため、相談者の方の場合、どの要件も満たさないので、そもそも支援措置が受けられない可能性が高...

約4ヶ月前のトイレ盗撮

他の質問でも可能性、確率を聞かれているものがありますが、 犯罪白書で公表されている統計資料ならともかく、それ以外のものについて弁護士に聞いても意味はありません。

未成年者との性行為についての法的問題と示談について

青少年条例違反の淫行というのは 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を...

SNSにおける自殺教唆について、考慮される事項について

謝罪したという事実は考慮されると思います。量刑がどうなるかは、実際のケースに当たらないと不明だというよりないと思います。 そもそも相談者の方のコメントが原因で自死したということの証拠がどのくらい固いのか、他の原因(自死した方の精神疾患...