名誉毀損で刑事告訴したい

職場内の人間関係のトラブルについて、名誉毀損等で刑事告訴が可能か相談したいです。

ある人物とのトラブルをきっかけに、私について「妄想で一方的に好意を寄せている」「待ち伏せして付きまとっているストーカー」「深夜に電話をかけてくる」など、事実とは異なる噂を第三者に広められています。

その結果、周囲から誤解され、社会的な評価を落とされるとともに、精神的にも大きな苦痛を受けています。

実際にその内容を聞いた第三者がおり、証言してもらえる可能性があります。また、LINEや電話履歴など、事実関係を確認できる資料もあります。

このような場合、名誉毀損罪等で刑事告訴できる可能性はあるでしょうか。また、精神的苦痛を受けていることも含め、告訴を検討する場合に必要な証拠について教えていただきたいです。

不特定または多数の者に、事実を示して、社会的評価を低下させる行為をしていることが名誉毀損罪成立のために必要です。
口頭で話をしている、それも1対1での会話が複数あるという場合は、表現行為の内容の証拠として会話の際の録音が複数人分あるというような状況でないとなかなか警察が動いてくれなさそうに思います。
まずは、手持ちの証拠をもって、管轄の警察署に告訴の相談にいってみてください。必要な証拠についてもそこで相談をしてみてください。