障害者施設の入居者から不同意性交罪として被害届を受理された
当時は入社間もない時期であり、障害をお持ちの利用者様に対する適切な関わり方や距離感について十分な知識やノウハウがありませんでした。
A様(軽度の精神障害をお持ち)は感情の波が激しく、お誘いを拒否・否定することで激昂されたり、会社へ事実と異なる報告をされて解雇されるのではないかという強い不安や圧迫感を感じ、断り切れずに同行してしまいました。
ホテル内での状況について
令和7年9月17日当日は夜勤明けであり、強い身体的疲労状態にありました。客室に入室後は、A様からの交際相手に関するご相談や雑談に応じたのみであり、身体的接触や性的な行為は一切行っておりません。その後、私は疲労から就寝し、途中で退室いたしました。
私自身、以前より勃起不全(ED)の症状を抱えており、物理的にも性行為を行える状態ではありませんでした。EDの診断書あります
「退室(帰宅)後、A様から私宛に電話連絡がございました。仮にA様が『不同意の性行為をされた』という被害認識をお持ちであったならば、私をブロックしたり連絡を拒否したりするのが自然な対応であり、直後に自ら電話をかけてくるという行動はきわめて不自然であると考えます。」
上記の主観的な事実として不起訴になる確率を教えてほしいです
大変な思いをされたことと存じます。
被害者側の手続としては被害届と刑事告訴があります。
被害届が受理されても、捜査機関による捜査が必ず行われるというものではありません。
不起訴の確率論については高いか低いかの二択でいえば高い分類と思われます。
警察署での聞き取りが数回実施されることはあります。
ED診断書や、電話連絡の不自然さについて、ご質問者が検討されている弁解の理由と、刑事手続上重視される弁解に差があることもありますので、
ご自身の有利な事情を法的に整理しておくとよいでしょう。