盗撮までとはいかないが、慰謝料等請求できるのか?
大変ご不安でいらしたことと思います。 民事上の慰謝料請求権はあると考えられますが、金額的にはかなり低いものになりかねないと思います。 裁判で判決を取ったとして、状況次第で認容額が数万円、という場合もありうるかと思います。 場合によって...
大変ご不安でいらしたことと思います。 民事上の慰謝料請求権はあると考えられますが、金額的にはかなり低いものになりかねないと思います。 裁判で判決を取ったとして、状況次第で認容額が数万円、という場合もありうるかと思います。 場合によって...
横領事件などの場合、犯罪であるか否かが分かりにくいため、警察が被害届や告訴状を受理してくれるかどうかという問題がありますが、捜査により横領事件であると警察が判断した場合には、逮捕・勾留、さらには起訴ということも考えられます。 逮捕・勾...
個人としては聞いたことがありません。
肖像権の侵害または盗撮 に当たるかどうかという点はさておき、相手があなたの連絡先も何も知らないのであれば、訴えられる可能性はほぼないかと。
罪にはなりませんよ。 以下余白---------------------------------------
そういうことを行っていたのが5年前であれば、今になって警察が捜査して、逮捕などされる可能性は少ないでしょう。
サーバー側が捜査を受けたときに、捜索差押や取調という捜査を受ける可能性はあります。逮捕や起訴はありません。 現物がないと自首は受け付けられにくいと思います。捜索差押を回避したい場合には、弁護士とよく相談してください
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
少年事件の青少年条例違反では、罰金とその前科にはならないでしょう。
刑事上の責任を追及することは難しいように思いますが、民事上不法行為として損害賠償請求はできると思います。
ご質問の記載内容を前提にお答えすると、あなたがなんらかの罪(犯罪)になるケースとは思えません。また、民事上の損害賠償義務を負わされるような事案でもないと思います。
誠に恐縮ながら、ネット上の簡易なやり取りで有効なアドバイスを受けることができるような状況ではありません。 裁判でこれまでに提出されたすべての資料や、あなたが体験したすべての事情を詳細に伺ったうえでなければ、有意なアドバイスは到底できま...
そうです。 弁護士は双方の相談に慣れているので問題ありません。
仮にそのような匂いがしてしまったとしても、公然わいせつ罪の構成要件にはあたりません。そのため、犯罪にあたるものではなく、ご心配はいりません。
相手に過失があると思われますので、不法行為による損害賠償請求をすることが考えられます。 ただし裁判をする側が相手に過失があったことや損害状況を証明する必要があります。どのような証拠があるか弁護士に見せアドバイスをもらうことをお勧めします。
アカウントを消していても、専門業者による特別な技術を使えば復元は可能です。 そのため、警察が本気で捜査すれば証拠を見つけられる可能性はあります。もっとも、費用も労力もかかるので、それだけの捜査をする理由が無ければ警察も動きませんけどね。
>公然わいせつでの私立高校の退学させられる可能性を教えてください。 詳細が分かりませんので、可能性はあるとしかいいようがありません。
遊びに行っただけでは、監護権侵害にはなりません。 むしろ、遊びに行ってくると遊びに行って、友達のほかに成人がいたとしても、なんら法的な問題は無いと思われます。
制度について、いくつか勘違いがあるようです。 まず、「刑事事件の和解」なるものは現行法上、存在しません。民事上の和解(示談)が、刑事処罰において考慮されるということにすぎません。 横領したお金を一部でも返済すれば、当然に時効の更新(中...
逮捕されるかは、被害届が提出されているのか、犯人が特定されているのか等、警察の捜査次第です。犯人が特定された場合もいきなり逮捕されずに、まずは事情を聴くために警察署に呼び出される場合もあります。仮に逮捕された場合に学校に連絡がいくかは...
>ハシゴして全部で4店舗万引きしているのでやはり罰金の可能性のが高いでしょうか? ネット上で直接話を聞かずに、ということであれば、 起訴猶予も罰金も両方ありうる(正式起訴の可能性は低そう)と思います。 可能であれば、弁護士に面談相...
法律的にどうしてくれと請求するのは難しいと思います。話し合いで解決するしかない事案かと思います。 自分たちで話し合いを進めることが難しいのであれば、弁護士会でやっている示談あっせん等を利用して弁護士に双方の話を聞いてもらいながら話し合...
暴行罪は故意がなくては成立しませんので、わざとじゃないと言われてしまうと立証は難しくなります。どうしても納得がいかないのであれば警察の判断次第とはなりますが一度警察にご相談されてみてはいかがでしょうか?
逮捕の要件として罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要ですが、3年前に実際に万引きをしていないのであれば証拠もなく、3年前の万引きで逮捕されることはないでしょう。 なお窃盗罪の時効は7年ですので、8年前の万引きは時効になっています。
まず被害者が警察に被害申告をするかどうかで決断に迷う場合があります。 被害申告がされた場合も、いきなり事情聴取するのではなく、周辺事情の捜査をしてから、被疑者の呼び出しをすることもあります。 そのため、事件から一月経ったというくらいで...
被害届の受理自体はされて、事情聴取くらいはされるかもしれませんが、逮捕とかはされないかと思います。 なお、3週間も経過しているのであれば、今更何か言ってくる可能性は低いと考えます。
相手の公的な証明書(免許証や健康保険証)などで年齢を確認していれば未成年でないと思っていたことの証拠となります。 例えば、相手が18歳以上と言っていた、煙草を吸っていた、酒を飲んでいた、などは主張として通らないことが多いです。
内容からすると窃盗罪か占有離脱物横領罪での捜査の対象となっているのではないかと思いますが、被害者の自転車が置かれていた場所と相談者が持ち去った場所が一致していない等の理由で、捜査に時間がかかっている可能性はあります。 とはいえ、罪名的...
供託寄付という制度はありません。 贖罪寄付は、あくまで寄付です。 供託は、被害者が受け取らない場合に、法務局に預かってもらう制度です。 贖罪寄付をした場合は、別途支払わないといけません。
警察は基本的には被害届を受理しなくてはなりません。証拠がなければ捜査が進まない可能性はありますが、ご自身の証言、指紋、付近の防犯カメラの映像も証拠になります。 性被害で辛い思いをされたでしょうから一度弁護士や警察に相談されてみてはいか...