児童ポルノ未成年未必の故意

児童ポルノ製造について質問があります。
自分は昨年Twitterで女性から猥褻な画像を受け取ってしまいました。
その時は自分のしていることが犯罪だと知らなかったので相手が18歳未満かそうでないかなんてまるで気にしていなかったのですが、自分のしていたことが犯罪に当たることを知り児童ポルノ製造で検挙されるのではないかととても不安です。
色々と調べたところ相手が未成年だと知らなかったと主張しても未必の故意を指摘されその主張が通らないことがあるというのを知ったのですが、逆にどのような証拠があれば未成年だと知らなかったという主張が通るのでしょうか?

相手の公的な証明書(免許証や健康保険証)などで年齢を確認していれば未成年でないと思っていたことの証拠となります。
例えば、相手が18歳以上と言っていた、煙草を吸っていた、酒を飲んでいた、などは主張として通らないことが多いです。

ご回答ありがとうございます。
上記の質問とはあまり関係がないのですがSNSでの児童ポルノ製造で検挙された場合、逮捕される可能性はどのくらいあるのでしょうか?

内容や量、などによっても異なりますので、可能性についてはなんとも言えません。

最後にもう一つお聞きしたいことがあります。
事件発覚後から警察が動き出し、SNSの個人を特定し加害者を検挙するまで大体どのくらいの日数を要しますか?

数週間だとは思いますが、公表されていないため正確な回答ができかねます。

すいませんもう一度だけ質問させていただきます。
加害者側のSNSアカウントが削除されていた場合でも特定することは出来るのでしょうか?

加害者のアカウントが削除されていても、何かしらの履歴が残っていれば、そこから捜査を行うこともあるかもしれません。

でしたら加害者側はアカウントは残さずに削除しておいたほうがいいのでしょうか?

それについてはケースバイケースで、責任もった回答ができませんのでお答えできかねます。

最後まで回答してくださりありがとうございました。助かりました。