わいせつな内容の相談メール
法律相談する際の相談です。
いわゆる性犯罪に関する相談をしたいのですが、具体的な内容について書くとどうしてもわいせつな内容になります。
メール相談を考えているのですが、そういう内容のメールを弁護士の先生に送ることは犯罪に当たらないのでしょうか。
犯罪にあたりません。
あなたに、わいせつの目的がないので、あたりません。
詳細に説明されても問題は生じません。
性犯罪等を相談する場合にはどうしてもそういう内容になりがちです。
犯罪にはなりませんし、弁護士は慣れていますから気にしないで送ってください。
むしろはっきり書かないと相談したい内容が伝わりません。
被害者、加害者問わず、そのような認識でよろしいでしょうか
そのような認識でよろしいです。
終わります。
そうです。
弁護士は双方の相談に慣れているので問題ありません。
弁護士にご相談される際に性的な内容のことが記載されていても、それが理由で犯罪になることはありません。
(もちろん女性弁護士にわいせつ目的で送りつけるなら別ですが・・・)
性犯罪についてのご相談は、公開のサイトでの質問では難しいと思いますので、まずはお考えのとおり、個別のメールででも、弁護士に問い合わせしてみても良いと思います。
なお、具体的な判断は、個別であってもなかなか文字だけのやりとりでは難しいものがあります。
メール相談は相談したい内容の整理くらいのつもりで、本当に必要な方針についての相談等は、弁護士に面談でご相談されることをお勧めします。