簡易書留を他人に開けられました。
>警察に被害届を出すことはできますか? わざと開けられたわけではないのであれば犯罪にはなりません。
>警察に被害届を出すことはできますか? わざと開けられたわけではないのであれば犯罪にはなりません。
具体的内容にもよりますが、「殴るまね」は暴行罪になり得ます。『暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま』といった行為は社会通念上指導の範囲を超えていると言...
預貯金口座(預貯金通帳等)を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。 幼いお子さんがおり、ご主人が監督を誓約してくれている状況等に鑑み...
詳細をお聞きする必要がありますので、公開相談ではなく、弁護士に直接相談された方がよろしいかと思います。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に面談相談に行き、詳しく話を聞いてみましょう。 >店側から弁償を拒否されているのですが、示談、弁償、供託等すれば今回の送致後の結果は変わるでし...
詳細聞かないとわからないでしょう。 近くの弁護士に相談して下さい。
こういうポーズを取らせて撮影させると製造罪は既遂になります。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、か...
そのアカウント名で特定のユーザーに粘着していたとかでなければ、特定個人を対象としたものとは言えず、脅迫罪にはなりません。
どんな可能性もゼロとは言いがたいので、「可能性はあるでしょうか?」との御質問なら、「あります」と回答するしかありません。 ただ、画像と相談者の方の説明が矛盾していなくて、買ってもいないのに陳列されている商品をなぜか相談者の方が持ってい...
一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。 具体的事実関係を踏まえ、被害届が受理されやすい内容とするための助言を受けることができると思いますし、弁護士に対して被害届自体の作成を依頼することもできると思います。 ご参...
病院に行ったのであれば、被害届を受理させることや立件は出来るかも知れません。 ただ、父親が否認しているとなると、父親を逮捕や起訴などまで持って行けるかは微妙です。 病院に行っていなければ被害届の受理自体拒まれる可能性があり、父親への...
脅しの件は、警察に伝えて下さい。 ケガについては、立件するのが定石でしょう。
故意でないのであれば犯罪は成立しないので、1回だけ間違って女子トイレ使って出ただけなのであれば、特にそれ以上のことはしなくていいように思います。 トイレ使っただけなら、被害届を出すとしたらサービスエリアの施設管理者ですが、特に実害が発...
内容を聞く限り受け子として、詐欺に加担している可能性が極めて高そうです。 本当にアルバイトの募集通り、訪問先に「アンケートの回収できました」と伝えましたか? アルバイト内容とは裏腹に、訪問先に別の役職・肩書などを名乗るよう指示されてい...
慰謝料は、受傷した怪我の内容、治療期間、残った症状、相手方の暴行態様等の具体的事実関係により異なります。一度お近くの法律事務所にて、ご相談されてみることをお勧め致します。
給料を請求する権利はありますが、会社の側にも被害届を出す権利はありますので、 その分も含めて交渉するしかないかと思います。 その中で、被害届を出さない約束をして貰う一方で、こちらから支払うべき示談金と貰うべき給与の 精算をすることにな...
20時以降に連れ回していたわけではないことからすれば罪に問われる可能性は低いと思いますし、あなたとしても誘拐したという認識はないわけですから、最終的に罪に問うのは難しいと思います。
窃盗又は遺失物横領として被害届を提出し、警察の捜査の結果、犯人が分かれば被害弁償してもらえる可能性はあります。
相手が処罰を受けるかどうかについては状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?
>苗字のみでフルネームがわからないのですが、それでも検索は可能なのでしょうか? やってみないとわからないので、とりあえず検索してみましょう。 可能性としては、同じ事務所名で同じ苗字、というケースはありえます。 ただ、あったとしても...
何かしらの危害を加えるというような発言がなく、「払え」というのみであれば、脅迫に当たるとは言いづらいです。
公然とは「不特定または多数の人が認識することのできる状態」ですので、学校の教室でも要件を満たします。
重傷事故だというのであれば,コンサートを運営・管理していた事務所側としては,道義的責任だけではなく,法的責任も免れないと考えます。
法律上の不利益はありません。裁判を傍聴する人も少ないでしょうから知られる可能性も低いと思われます。絶対ではないですがお子様への影響は心配ないと思われます。
良くも悪くも、そういう問い合わせは弁護士事務所に多数ございますので、ご心配なさらなくて大丈夫です。 次からはご注意下さい。
相談のケースでは実名を挙げて悪口が書かれているため、名誉棄損や侮辱罪が成立するでしょう。 犯罪事実は明らかであり、犯人が不明であるに過ぎないため刑事告訴はできるでしょう。 書き込んだのが相手方であるかは不明ですが、捜査に対する情報提...
嘘や大げさな表示をしているのであれば景表法違反として行政上の措置命令がされます。悪質な場合は詐欺罪として処罰の対象にもなり得ます。
どこまで捜査してもらえるかは警察次第のため分かりませんが、証明は難しいようには思います。ただ12万円がなくなったのであれば、ひとまず警察に相談することをお勧めします。
可能性としてないとは言い切れませんが、謝罪がないことが原因で逮捕される可能性は低いと思います。
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいですので、面談相談に行って、詳しい事情を伝えた上でアドバイスを求めるのがいいと思います。 一般論としては、放っておいて万が一訴訟をされたらその時点で考えればいいのか、 現時点で何らかの対応をす...