未成年誘拐にあたりますか
インターネット上で出会った4人で遊びに行った際、参加者の未成年の1人(親の許可あり)が他の未成年を誘いました。その誘われた未成年が、親に対し十分な説明なく参加してしまいました。この場合、企画した成人は、親の届けが出ると未成年誘拐罪に問われるでしょうか。
・未成年は行き先と1県違う場所から来ました
・車移動は無く、徒歩と、帰宅する際は電車です
・自宅などには行きませんでした。商業施設を2箇所ほどです
・お金等は各自で払いました。
・一緒にいた時間帯は朝の10時から夜の17時です。
・未成年者は15歳です
20時以降に連れ回していたわけではないことからすれば罪に問われる可能性は低いと思いますし、あなたとしても誘拐したという認識はないわけですから、最終的に罪に問うのは難しいと思います。
ありがとうございます